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公益通報制度(内部通報)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新
本市では、「公益通報者保護法」に基づき、職員の職務に係る法令の遵守を推進し、公正な市政の運営に資することを目的に、公益通報(内部通報)の制度を設けています。
1 内部通報窓口
・総務局総務部人事課
・上下水道局 経営管理部上下水道総務課
・福山市民病院 経営企画部病院総務課
・福山市教育委員会 管理部教育総務課
・弁護士その他識見を有する者のうちから市長が選任する専門委員
2 通報者の保護
(1)通報等をした者を特定させる事項については、公表されません。
(2)通報者は、正当に通報をしたことによっていかなる不利益な取扱いも受けることはありません。