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個人情報保護制度について
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、個人情報に関する市民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを定め、市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。
保有個人情報の開示請求制度について
〇 個人情報の保護に関する法律(法)により、誰でも実施機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報(保有個人情報が記録されている公文書等)について、開示を請求することができます。
〇 開示請求は,保有個人情報の「本人」、「未成年者・成年被後見人の法定代理人」または「任意代理人(本人の委任による代理人)」のみが行うことができます。
開示請求の流れ
1 請求書の提出
〈開示請求書の提出について〉
開示請求書に必要事項を記入して、情報管理課(本庁舎3階)または各事務担当課に来所または送付により提出してください。
保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/200KB] | ||
保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/29KB] | ||
記入例:保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/739KB] | ||
委任状 [PDFファイル/81KB] |
〈本人確認について〉
開示請求をする場合には、本人であることの確認書類の提示・提出が必要となります。
※ 本人確認書類及び請求資格確認書類の詳細は、請求書に記載されている内容をご確認ください。
(1)窓口来所による請求 |
本人確認のため、住所・氏名が記載されている書類を提示し、または提出してください。 |
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(2)送付による請求 |
(1)にある本人確認書類のコピーに併せて、住民票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。 |
(3)代理人による請求 | (1)または(2)の書類に併せて次の書類が必要です。
〇 法定代理人が開示請求をする場合 〇 任意代理人が開示請求をする場合 |
2 開示等の決定
請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に、実施機関は開示等の決定を行います。
ただし、対象公文書が大量であるなど、15日以内に決定を行う事が困難な場合において、決定の期間を延長させていただく場合もあります。
保有個人情報の全部または一部を開示するときには、開示の実施に当たり、開示の方法、開示を実施することができる日時、写しの送付を希望する場合の費用等についても併せて通知します。
3 開示の実施(開示できる情報がある場合)
開示決定の通知を受けた方は、文書等の閲覧または写しの交付等の方法により開示の実施を受けられます。
〇 開示実施の申出
・開示の実施を受ける方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知に記載された開示の実施方法の中から希望の実施方法を選択し、開示決定通知に同封された「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に希望の開示方法を記入して、開示決定通知に記載された事務担当課または情報管理課に来所または送付により提出してください。
※ 詳細は、開示決定通知書に記載されている内容をご確認ください。
〇 費用
閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、写しの交付に係る費用として対象文書のコピー代を負担していただきます。送付の場合は、コピー代に加えて送料を負担していただきます。
公文書等の種類 |
費 用 |
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白黒コピー |
A3まで |
用紙1枚につき10円(片面) |
A3を超えA2まで |
用紙1枚につき40円(片面) |
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A2を超えA1まで |
用紙1枚につき80円(片面) |
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A1を超えA0まで |
用紙1枚につき160円(片面) |
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カラーコピー |
A3に満たないもの |
用紙1枚につき50円(片面) |
A3 |
用紙1枚につき80円(片面) |
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CD-R |
1枚につき100円 |
開示できない情報
開示請求を受けた実施機関は、開示請求者以外の個人に関する情報など、次に掲げるものは不開示情報として開示することができません。なお、保存期間満了等により開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合には不開示となります。
不開示情報(法第78条(抜粋))
・開示請求者の生命、健康等を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人に関する情報(住所・氏名・所属等)
・法人等に関する情報で、開示することによりこの法人等の権利・利益等を害するおそれがある情報等(法人の印影等)
・国の安全等に関する情報(機密情報等)
・公共の安全等に関する情報(犯罪予防、捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの等)
・国の機関、独立行政法人等の内部または相互間の審議、検討、協議に関する情報であり、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報等
・国の機関等の事務または事業に関する情報であり、監査、検査、取締り、試験等の事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのある情報等(事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報等)
訂正・利用停止請求制度について
・保有個人情報について、内容が事実ではないときには、訂正を請求することができます。
・保有個人情報について、適正に取得されたものでない、または法に違反して保有・利用・提供されているときは、利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。
決定に不服があるとき
開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は福山市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。