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2005年(平成17年)国勢調査 第2次基本集計結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月22日更新

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利用にあたって

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I 集計    II結果の表章   III 符号の用法    IV 用語の説明

はじめに

 国勢調査は,我が国の人口の状況を明らかにし,各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として実施する国の最も基本的な統計調査で,1920年(大正9年)以来ほぼ5年ごとに実施しており,今回2005年で18回目となりました。
 このたび,労働力状態・産業別就業者数・従業上の地位等に関する第2次基本集計結果と,従業地・通学地に関する集計結果(その1)のうち,本市分についてとりまとめました。
 この調査結果の内容が,各関係方面に利活用していただければ幸いです。
 この調査にご協力いただきました市民のみなさま,指導員及び調査員のみなさま方に厚くお礼申しあげます。

2008年 4月   福 山 市

利用にあたって

I  集 計
 集計は基本的に国勢調査が実施された年の10月1日現在の市域で行っています。
したがって,2005年国勢調査は旧内海町,旧新市町,旧沼隈町は含まれており,2000年以前の国勢調査は,これら合併町は含まれていません。旧神辺町については,2005年国勢調査を別掲にしました。

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II  結果の表章
 この資料は,2005年10月1日現在で総務省統計局の所管により実施された,「2005年国勢調査」の第2次基本集計結果と,従業地・通学地集計(その1)をとりまとめたものです。
 表章形式等については,総務省統計局の第2次基本集計結果(人口の労働力状態別構成及び就業者の産業(大分類)別構成等に関する結果)と従業地・通学地集計(その1)(従業地・通学地による人口の構成及び就業者の産業(大分類)別構成に関する結果)の概要を参考にしています。
 なお,年号については,原則として西暦を使用しました。

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III  符号の用法
 […] 不明   [△] マイナス   [-]該当数字なし  [0] 単位未満
 百分率は,四捨五入で計算していますので,構成比の表示の合計が一致 しないことがあります。

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IV  用語の説明
1 人口
 国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいいます。
 ここで「常住している者」とは,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,または住むことになっている者をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居または住むことになっている住居のない者は,調査時現在居た場所に「常住している者」とみなしました。
 ただし,次の者については,それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査しました。
  (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,第82条の2に規定する専修学校または第83条
    第1項に規定する各種学校に在学している者で,通学のために寄宿舎,下宿,その他これに類する宿泊施設
    に宿泊している者は,その宿泊している施設
  (2) 病院または療養所に引き続き3か月以上入院し,または入所している者はその入院・入所先,それ以外の者は自宅
  (3) 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその住所,陸上
    に生の本拠の無い者はその船舶
 なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか,調査時前に本邦の港を出港し,途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査しました。
  (4) 自衛隊の営舎内または自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎または当該船舶が籍を置く地方
    総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部 )の所在する場所
  (5) 刑務所,少年刑務所または拘置所に収容されている者のうち,死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院
    または婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院または婦人補導院本邦内に常住して
    いる者は,外国人を含めてすべて調査の対象としたが,次の者は調査から除外しました。
   (1) 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
   (2) 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
2 年齢
 年齢は,2005年9月30日現在による満年齢です。
 なお,2005年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳としました。
3 労働力状態
 15歳以上の者について,2005年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分しました。

                              〈就 業 の 状 態 〉

図 就業の状態

(1)労働力人口(就業者と完全失業者を合わせたもの)
  (1)就業者
    調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を
   少しでもした人
    なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当
   する場合は就業者としました。
   〇勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,または30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,
    もらうことになっている場合
   〇個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
   また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,
   無給であって も,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めました。
    a 主に仕事
      主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合
    b 家事のほか仕事
      主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合
    c 通学のかたわら仕事
      主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合
    d 休業者
      勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,
      または,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
  (2)完全失業者
    調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ
   公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

(2) 非労動力人口(調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者及び完全失業者以外の人)
   (1)家事
     自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
   (2)通学
     主に通学していた場合
   (3)その他
     上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)
     ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,
    予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれます。

4 従業上の地位
  就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分しました。
(1)雇用者
  会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・
 団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人
  常雇   - 期間を定めずにまたは1年を超える期間を定めて雇われている人
  臨時雇 - 日々または1年以内の期間を定めて雇用されている人
(2)役員
  会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員
(3)雇人のある業主
  個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人
(4)雇人のない業主
  個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人または
  家族とだけで事業を営んでいる人
(5)家族従業者
  農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
(6)家庭内職者
  家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人
5 産業
 産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を 休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類しました。
 なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によりました。
 2005年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(2002年3月改訂)を基に,2005年国勢調査の集計用に再編成したもので19項目の大分類,80項目の中分類,228項目の小分類から成っています。
 なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものです。

図 第1次産業

図 第2次産業

          図 第3次産業

6 高齢単身世帯
 65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
7 従業地・通学地
   従業地・通学地とは,就業者または通学者が従業・通学している場所をいい,次のとおり区分しました。
(1)自市区町村で従業・通学
   従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
   (1)自宅
    従業している場所が,自分の居住する家または家に附属した店・作業場などである場合
    なお,併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者,住み込みの従業員などの従業先がここに
   含まれます。
    また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を
   離れて仕事をしている場合もここに含まれます。
   (2)自宅外
    自市区町村に従業・通学先がある者で上記の「自宅」以外の場合
(2)他市区町村で従業・通学
   従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
   これは,いわゆる常住地からの流出人口を示します。
   (1)県内
    従業・通学先が常住地と同じ県内の他市区町村にある場合
   (2)他県
    従業・通学先が常住地と異なる県にある場合
 なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学しに来るということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものです。
 ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことですが,例えば外務員,運転手などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地としました。
(3)昼間人口と夜間人口
   従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口です。
   [例]**福山市の昼間人口の算出方法**
    【福山市の昼間人口】=【福山市の常住人口】-【福山市からの流出人口】+【福山市への流入人口】
   ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していません。
   また,常住地による人口(夜間人口)とは,調査の時期に調査の地域に常住している人口です。
   なお,この従業地・通学地集計では,年齢不詳の者を集計の対象から除外しているため,常住地による人口
   (夜間人口)は,当該地域の確定人口と差があります。
   利用にあたっては,ご注意ください。
(4)昼夜間人口比率
   昼夜間人口比率は,常住人口100人当たりの昼間人口の割合であり,100を超えているときは通勤・通学人口
  の流入超過,100を下回っているときは流出超過を示しています。
   [例]**福山市の昼夜間人口比率の算出方法**

計算式 昼夜間人口比率

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