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介護保険料賦課決定の誤りについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月12日更新
介護保険料の賦課について,税の過年度更正があった場合の事務処理に誤りがあり,一部の被保険者の介護保険料について,過大に徴収又は還付していたことが判明しましたので,お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
1 対象期間
2019年度(令和元年度)~2022年度(令和4年度)処理分
(2017年度(平成29年度)~2020年度(令和2年度)保険料)
2 対象者数及び金額
保険料を過大に徴収した人数及び金額 112人 2,545,800円
保険料を過大に還付した人数及び金額 56人 1,301,000円
3 原因
介護保険料の賦課決定は,介護保険法により「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては,することができない。」と規定されています。
しかしながら,この「2年間の期間満了日」を,「賦課決定日」と「税の修正申告等の収受日」と取り違えていたことにより,2年間を超えて賦課決定を行っていました。
4 今後の対応
今回の賦課誤りにより保険料を過大に徴収した方については,お詫びの文書をお送りし,保険料を返還する手続きを行います。
なお,保険料を過大に還付した方については,時効により徴収できる期間を過ぎていることから,保険料の返還は求めないこととします。
5 再発防止策
今後,こうした事案が生じないように以下の対策を実施し,組織内のチェック体制を強化することで,適正な事務処理の実施に万全を期してまいります。
・ 法改正内容を正確に把握し,法令,業務手順及びマニュアルを確実に引き継ぐ。
・ 業務上関連がある部局と情報を共有するなど連携を徹底する。
6 その他
・保険料の返還の対象となる方へは,今後,市からお知らせの文書をお送りします。
・市から電話で返還手続きをお知らせしたり,ATMを利用した手続きはありません。
・還付金詐欺には御注意ください。
1 対象期間
2019年度(令和元年度)~2022年度(令和4年度)処理分
(2017年度(平成29年度)~2020年度(令和2年度)保険料)
2 対象者数及び金額
保険料を過大に徴収した人数及び金額 112人 2,545,800円
保険料を過大に還付した人数及び金額 56人 1,301,000円
3 原因
介護保険料の賦課決定は,介護保険法により「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては,することができない。」と規定されています。
しかしながら,この「2年間の期間満了日」を,「賦課決定日」と「税の修正申告等の収受日」と取り違えていたことにより,2年間を超えて賦課決定を行っていました。
4 今後の対応
今回の賦課誤りにより保険料を過大に徴収した方については,お詫びの文書をお送りし,保険料を返還する手続きを行います。
なお,保険料を過大に還付した方については,時効により徴収できる期間を過ぎていることから,保険料の返還は求めないこととします。
5 再発防止策
今後,こうした事案が生じないように以下の対策を実施し,組織内のチェック体制を強化することで,適正な事務処理の実施に万全を期してまいります。
・ 法改正内容を正確に把握し,法令,業務手順及びマニュアルを確実に引き継ぐ。
・ 業務上関連がある部局と情報を共有するなど連携を徹底する。
6 その他
・保険料の返還の対象となる方へは,今後,市からお知らせの文書をお送りします。
・市から電話で返還手続きをお知らせしたり,ATMを利用した手続きはありません。
・還付金詐欺には御注意ください。