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介護保険の利用に伴う医療費控除の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

医療費控除とは

 自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は,確定申告で所得税の医療費控除を受けられます(申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)。

 介護保険サービスの利用料の中に,医療費控除の対象となるものがあります。

居宅サービスの医療費控除(国税庁ホームページ)

施設サービスの医療費控除(国税庁ホームページ)

 問 介護保険課(Tel 084-928-1166)、高齢者支援課(Tel 084-928-1189)

確定申告(おむつ代の医療費控除)のための確認書交付申請

 治療上必要なおむつ代は医療費控除の対象となります。控除を受けるには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、次の要件に該当する場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を利用することができます。

1 要件(対象となる方)について

(1)2024年(令和6年)以降の年分の申告について

● おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合(次のすべての要件に該当する方が対象)

  • おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)があること。
  • 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  • 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」または「尿失禁」の項目にチェックがあること。

※上記の要件を満たす主治医意見書の要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象とする。

● おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合(次のすべての要件に該当する方が対象)

  • おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書があること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書があること。
  • 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  • 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」または「尿失禁」の項目にチェックがあること。

(2)2023年(令和5年)以前の年分の申告について(2024年(令和6年)以降の年分の申告とは、要件が異なります)

● おむつ代の控除を受けるのが2年目以降で、次のすべての要件に該当する場合(1年目は対象になりません)

  • おむつを使用した年からその前々年までの間に作成された介護保険の「主治医意見書」があること
  • 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  • 当該主治医意見書において「尿失禁」の項目にチェックがあること。

2 確認書交付申請について

​ 「確認書」の発行には、次のとおり申請が必要です。「確認書」は、後日郵送により交付します。

(1)申請様式

  • 2024年(令和6年)以降の年分の申告の場合

  確定申告(おむつ代の医療費控除)のための確認書交付申請(令和6年以降用) [PDFファイル/93KB] 

  • 2023年(令和5年)以前の年分の申告の場合

  確定申告(おむつ代の医療費控除)のための確認書交付申請(令和5年以前用) [PDFファイル/80KB]

(2)申請方法

  次の申請受付窓口に、申請書を提出してください。ただし、郵送の場合は、介護保険課宛てにお送りください。

  メールでの送信は受付できませんので、電子申請をご利用ください。(電子申請はこちら)

  • 申請受付窓口について

   介護保険課、松永保健福祉課、東部保健福祉課、北部保健福祉課、神辺保健福祉課、新市支所、沼隈支所

  • 郵送の場合の送付先について

   〒720-8501  広島県福山市東桜町3番5号 介護保険課 認定担当

 

問 介護保険課(Tel 084-928-1173)

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