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介護保険住所地特例者の世帯管理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月19日更新

介護保険住所地特例者の世帯管理について

福山市の被保険者である他市町村の介護保険住所地特例施設の同じ部屋に入居した夫婦等(兄弟姉妹、親子も含む。)が、介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等において、同一世帯での管理を希望した場合、申請手続きを行うことにより、同一世帯として管理することができます。

1 対象者

福山市の被保険者である他市町村の介護保険住所地特例施設の同じ部屋に入居した夫婦等が、住民票上においても同一世帯である場合。

2 取消要件

次のいずれかに該当するときは、同一世帯での管理を取消します。
(1) 住民票上において同一世帯でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請を行ったとき。
(3) 同一世帯の管理を行っている者から届出があったとき。
(4) 世帯構成員のいずれかが死亡し、当該世帯が1人のみとなったとき。
(5) 夫婦等がそろって退所し、本市に転居したとき。

3 申請に必要なもの

(1) 福山市介護保険住所地特例者の世帯管理に係る申請書
(2) 住民票の写し *同一世帯であることを確認するため

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