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高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防・生活支援サービス費の支給
高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防・生活支援サービス費の支給について
要介護(要支援)認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者が1か月に支払った利用者負担額(1割~3割負担分)が、一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により支給します。
1 対象者及び上限額
≪2021年(令和3年)8月利用分から≫
対 象 者 |
上限額(月額) |
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生活保護を受けている方 |
個人:15,000円 |
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市民税 非課税世帯 |
前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額の合計が 80万円以下の方 |
個人:15,000円 世帯:24,600円 |
前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額の合計が 80万円を超える方 |
世帯:24,600円 |
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市民税 課税世帯 |
前年の課税所得が380万円未満の方 |
世帯:44,400円 |
前年の課税所得が380万円以上690万円未満の方 |
世帯:93,000円 |
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前年の課税所得が690万円以上の方 |
世帯:140,100円 |
※ 同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合、それぞれの利用者負担額を合計して、世帯の上限額を超えたとき、その超えた額を支給します。(世帯合算)
負担上限額の見直しに関するリーフレット(厚生労働省) [PDF/770KB]
2 支給対象とならない利用者負担額
・(介護予防)福祉用具購入費
・(介護予防)住宅改修費
・介護予防・生活支援サービスのうち、指定事業者による介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、基準緩和型訪問サービス及び基準緩和型通所サービスを除くサービス
・支給限度基準額を超えた場合の利用者負担額(全額自己負担分)
・食費・居住費(滞在費)
・理美容代、おむつ代その他の日常生活費
3 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請及び高額介護予防・生活支援サービス費支給申請
(1)申請に必要なもの
・介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼高額介護予防・生活支援サービス費支給申請書[PDF/107KB] [Excel/42KB](記入例:[PDF/424KB])
・振込口座が分かるもの ※原則、被保険者本人の口座としてください。
・【やむを得ず被保険者本人以外の人を振込先名義人とする場合】
被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)
(2)留意事項
・申請は、被保険者ごとに1回のみですが、振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請してください。
・サービス利用月の翌月1日より、高額介護(介護予防)サービス費については2年、高額介護予防・生活支援サービス費については5年で、時効により支給を受ける権利がなくなります。
4 受付窓口
申請は、介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。