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制度のしくみ・加入対象者

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新

介護保険制度のしくみ

介護保険制度の運営主体(保険者)は福山市です。
福山市のほかに,国や広島県,各医療保険制度の保険者,年金保険者が財政面,事務面から支援しています。

介護保険制度のしくみ [PDF/313KB]

【加入者(被保険者)のみなさん】
 ◇介護保険料を納めます。
 ◇要介護(要支援)認定や基本チェックリストを受けて,サービスを利用します。
 ◇サービスを利用したときに,利用者負担(1割~3割)をサービス提供事業者に支払います。

【サービス提供事業者】
 ◇利用者にあったサービスを提供します。
 ◇利用者からサービス費用の1割~3割を受領します。
 ◇サービス費用の9割~7割を福山市に請求します。

【福山市(保険者)】 
 ◇要介護(要支援)認定や基本チェックリストを実施します。
 ◇給付費(サービス費用の9割~7割)をサービス提供事業者に支払います。
 ◇サービス提供事業者の指定や指導を行います。
 ◇介護サービスの確保や整備を行います。

介護保険に加入するのは・・・

介護保険は,40歳以上の人が加入します 

加入者(被保険者)は年齢に応じて,65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)に分かれます。 

65歳以上の人(第1号被保険者)

病気やケガなど,その原因にかかわらず,日常生活に介護や支援が必要となった場合に,要介護(要支援)認定を受けるか生活機能の低下が認められる(※)と,サービスを利用することができます。

※65歳以上の人で,基本チェックリストの結果,生活機能の低下が認められた人(介護予防・生活支援サービス事業対象者)のことです。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

加齢に伴って生ずる疾病(特定疾病(※))が原因で,日常生活に介護や支援が必要となった場合に,要介護(要支援)状態の認定を受けると,サービスを利用することができます。
ただし,事故や特定疾病以外の病気が原因で介護や支援が必要となった場合には,対象となりません。

※特定疾病(第2号被保険者に適用されるもの)

 1 がん(注1
 2 関節リウマチ
 3 筋萎縮性側索硬化症
 4 後縦じん帯骨化症
 5 骨折を伴う骨粗しょう症
 6 初老期における認知症
 7 進行性核上性麻ひ,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 8 脊髄小脳変性症
 9 脊柱管狭さく症
10 早老症 
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 注1 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの

介護保険被保険者証の交付

○65歳になったら,「介護保険被保険者証」を交付します
 新たに65歳になる人には,65歳に到達する月に介護保険被保険者証を交付します。
 40歳から64歳までの人は,要介護(要支援)認定の申請をした人に交付します。       

○介護保険被保険者証は医療保険の被保険者証とは違います
 介護保険被保険者証は,そのままでは使えません。
 要介護(要支援)認定を受け,介護や支援が必要な程度およびその期間が記載された介護保険被保険者証をサービス提供事業者に提示して,介護保険のサービスを利用します。

      

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