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介護保険料特別徴収の徴収誤りについて(お詫び)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月20日更新
 2026年(令和8年)5月15日、一部の被保険者の方に対し、介護保険料特別徴収(年金からの天引き)の事務処理に誤りがあったことが判明しました。
 対象となる被保険者の皆様には、大変なご迷惑とご負担をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。
 今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、介護保険行政の信頼回復に努めてまいります。

1 概要

 2026年(令和8年)4月分の特別徴収について、必要なデータ処理の一部が行えておらず、広島県国民健康保険団体連合会へ正しい情報を送信できていなかったことから、昨年12月に住民税の更正や死亡があった人等、本来は年金からの天引き(特別徴収)対象とならない人から、介護保険料を誤って徴収しました。
 また、年金から天引きを止めるには、年金支給月の2か月前までに停止依頼をする必要があるため、6月分の年金からも保険料が天引きとなる予定となっています。

2 対象となる人

93人
・2025年(令和7年)12月に住民税の更正があった方
・福山市より他市区町村へ転出された方等
(ご自分が対象になるか不明な方は介護保険課 賦課収納担当084-928-1180までお問い合わせください。)

3 今後の対応について

 対象の方には、5月末までに保険料の徴収に誤りがあったことのお詫びの通知と、保険料の還付のための書類を発送します。その後、準備ができ次第口座へ還付する予定です。
 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

*還付金詐欺にご注意ください。
 介護保険課から電話で口座番号の聞き取りや、ATMを利用した手続きを案内することはありません。
 また、職員がご自宅へ訪問し、預金通帳等を預かったりすることはありません。

4 再発防止策について

 今後は、特別徴収のデータを送信する際には、複数人で確認することを徹底します。処理漏れがないよう確認をしながら進めてまいります。