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事業所の新規開設・移転・改修工事をする時は事前相談が必要です!

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月15日更新

 事業所の新規開設・移転・改修工事をする時は事前相談が必要です!

1 事前相談の受付時間

 開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

2 相談方法

 事前に電話で予約の上、来庁してください。予約されていない場合、相談には応じかねます。なお、相談には開設事業者の方が来庁してください。コンサルタント業者のみによる相談は原則お受け出来ません。

 また、来庁時には次の書類を持参してください。

 <持参する書類>

(1)新規事業開始等に関する情報提供について

   [PDF]  [Excel]

【記入例】[PDF] ※記入例を御確認の上、提出してください。

※事業所の所在地及び予定地を、都市計画課のホームページで確認するか(都市計画課ホームページ)、都市計画課に電話で確認し、市街化調整区域の場合は先に都市計画課 開発指導担当へ、御相談いただきますようお願いします。

 (2)付近見取図

※住宅地図等、建物の位置・形、周囲に建物がある場合はその建物の状況がわかる図面を持参してください。

※同一敷地内に複数の建物がある場合は、新規開設等をする建物がどれかわかるよう印をつけてください。

 (3)平面図

※新規開設・移転・改修工事をする場所の平面図だけではなく、建物の内部の面積がわかる配置図や、建物全体の平面図を持参してください。

(例えば、2階建ての建物の1階部分しか改修しないとしても、1、2階両フロアの平面図が必要です。)

3 問合せ先

 <介護保険サービス事業所の場合>

  介護保険課 事業者指定担当

  電話:084-928-1259

 <有料老人ホームの場合>

  介護保険課 施設整備担当

  電話:084-928-1281

<他法令について>

  都市計画課 開発指導担当

  電話:084-928-1163

  建築指導課 指導・査察担当

  電話:084-928-1167

  消防局 総務部予防課

  電話:084-928-1192

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