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事業所の新規開設・移転・改修工事をする時は事前相談が必要です!
事業所の新規開設・移転・改修工事をする時は事前相談が必要です!
1 事前相談の受付時間
開庁日の8時30分~12時00分,13時00分~17時15分
2 相談方法
事前に電話で予約の上,来庁してください。なお,予約されていない場合,相談には応じかねます。
また,来庁時には次の書類を持参してください。
<持参する書類>
(1)新規事業開始等に関する情報提供について
【記入例】 [PDF/176KB] ※必ず記入例をご確認の上提出してください。
※事業所の所在地及び予定地を、都市計画課のホームページで確認するか(都市計画課ホームページ)、
都市計画課に電話で確認し、市街化調整区域の場合は先に開発指導課 審査担当へ、
また、通所・入所系サービスをされる際、事業所が3階以上の場合、建築基準法上の制限が厳しくな
りますので、建築指導課 指導査察担当へ相談の上、介護保険課 指定担当に相談に来てください。
(2)付近見取図
※住宅地図等,建物の位置・形、周囲に建物がある場合はその建物の状況ががわかる図面を持参
してください。
※同一敷地内に複数の建物がある場合は,新規開設等をする建物がどれかわかるよう印をつけてください。
(3)平面図
※新規開設・移転・改修工事をする場所の平面図だけではなく,建物の内部の面積がわかる配置図や、建物全体の
平面図を持参してください。
(例えば,2階建ての建物の1階部分しか改修しないとしても,1,2階両フロアの平面図が必要です。)
3 問合せ先
<介護保険サービス事業所の場合>
介護保険課 事業者指定担当
電話:084-928-1259
<有料老人ホームの場合>
介護保険課 施設整備担当
電話:084-928-1281
<共通>
都市計画課
電話:084-928-1092
開発指導課 審査担当
電話:084-928-1163
建築指導課 指導査察担当
電話:084-928-1167