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介護保険負担割合証の交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月1日更新

 介護保険負担割合証の交付について 

 介護保険のサービスを利用したときの利用者負担割合は,所得に応じて1割~3割となります。

負担割合証の交付

●交付対象者

 要介護(要支援)認定者(申請者を含む。)及び介護予防・生活支援サービス事業対象者に負担割合(1割~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。

●交付時期

 前年の所得をもとに負担割合を決定し,毎年7月下旬に一斉交付します。その後,新規の要介護(要支援)認定申請者などについては,随時に交付します。

●有効期間

 8月1日~翌年7月31日

 ※新たに要介護(要支援)認定申請を行った人の有効期間は,申請日からとなります。負担割合証は,申請日の翌週の開庁日初日に郵送で交付します。

2割負担となる場合

 65歳以上の第1号被保険者で,本人の合計所得金額(※1)が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入(※2)+その他の合計所得金額」が本人のみの世帯の場合は280万円以上,第1号被保険者が2人以上世帯で346万円以上の場合

3割負担となる場合

 65歳以上の第1号被保険者で,本人の合計所得金額(※1)が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入(※2)+その他の合計所得金額」が本人のみの世帯の場合は340万円以上,第1号被保険者が2人以上世帯で463万円以上の場合

 上記以外の場合は1割負担となります。
  

 ※1 合計所得金額:収入から公的年金等控除や必要経費等を控除した後で,基礎控除の控除をする前の所得金額

 ※2 年金収入:税法上課税対象となる年金の収入

 利用者負担判定の流れ [PDF/106KB]

負担割合は変わることがあります

 次の場合,負担割合が変更になることがあります。負担割合が変更となった場合は,新たな負担割合証を交付します。申請は不要です。

●所得更正があった場合

 有効期間の始期まで遡って負担割合を変更します。

●世帯構成の変更があった場合

 世帯構成を変更した翌月初日(月の初日の場合は当月)から負担割合を変更します。

注意事項

 介護保険料の滞納により給付額減額の措置を受けている人については,負担割合証の記載にかかわらず3割(負担割合証に記載の割合が3割の場合は4割)負担になります。

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