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災害等に係る利用者負担額減額・免除認定

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月16日更新

(災害等に係る)利用者負担額減額・免除認定について          

災害などの特別な事情により,介護サービス又は介護予防・生活支援サービスに係る1割又は2割負担が困難と認めた要介護(要支援)者(介護予防・生活支援サービス事業対象者を含む。以下同じ。)について,給付率を引き上げ,利用者負担を軽減する制度です。申請により,軽減を受けられる方には,「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」を交付します。

1 特別の事由

(1)要介護(要支援)者又はその属する世帯の主たる生計維持者が,災害により,住宅などに著しい損害を受けたこと。

(2)要介護(要支援)者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡したこと,又は心身に重大な障がいを受け,若しくは長期間入院したことにより,収入が著しく減少したこと。

(3)要介護(要支援)者の世帯の主たる生計維持者の収入が,事業の休廃止などにより著しく減少したこと。

2 軽減率

給付率7割~9割 → 9割超~10割(災害の程度などにより異なります。)

3 減免期間

申請月から特別の事由の発生した日から起算して1年を経過する日の属する月まで

4 申請に必要なもの

(1)利用者負担額減額・免除申請書 [PDF/148KB] [Word/52KB] (記入例:[PDF/171KB]

(2)特例の適用を必要とする理由を証明する書類(例:り災証明書)

5 受付窓口

申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

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