ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 介護保険課 > 特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の減額等認定

本文

特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の減額等認定

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月16日更新

特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の減額等認定について       

介護保険法の施行日前に市の措置により特別養護老人ホームに入所した方について,当時の費用徴収額を上回らないよう利用者負担額を軽減する制度です。申請により,「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」,「介護保険特定負担限度額認定証」を交付します。

1 対象者及び利用者負担割合等

施設サービス費の利用者負担割合,食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額の詳細については,介護保険課に問い合わせてください。

2 留意事項

(1)認定証の有効期間は,通常,8月1日から翌年7月31日までとなります。
   引き続き,認定を受けようとする場合は,更新申請が必要となります。

(2)実質的負担軽減者について,認定を受けた後に,居室の種別が変更となる場合(例:従来型個室 → ユニット型個室)は,改めて申請してください。
  ※実質的負担軽減者…2005年(平成17年)9月30日において,施設サービス費の利用者負担割合が5%以下であった方

3 申請に必要なもの

(1)介護保険利用者負担額軽減・免除等申請書 [PDF/125KB] [Excel/48KB] (記入例:[PDF/182KB]

(2)介護保険特定負担限度額認定申請書 [PDF/136KB] [Excel/51KB] (記入例:[PDF/206KB]

 ※(1)と(2)は併せて提出してください。

4 受付窓口

申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)