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償還払いによる介護サービス費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月16日更新

介護サービス費の支給(償還払い)について

サービス計画作成依頼の届出がなかった場合や保険料滞納により給付制限を受けている場合などで,介護サービス費の支給が償還払いとなるときは,申請により利用料の保険給付対象分を支給します。
※償還払いとは,利用者が一旦サービス費用の全額を事業所に支払った後に,市から9割~7割の支払を受けることをいいます。

1 申請に必要なもの

(1)介護保険居宅介護(介護予防)サービス費,特例居宅介護(介護予防)サービス費,居宅介護(介護予防)サービス計画費,特例居宅介護(介護予防)サービス計画費,地域密着型(介護予防)サービス費,特例地域密着型(介護予防)サービス費,施設介護サービス費,特例施設介護サービス費,特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(償還払い用)  [PDF/129KB] [Excel/56KB] (記入例:[PDF/185KB]

(2)対象月の領収証(被保険者本人名義の原本) ※申請の受付後に返却します。

(3)対象月の利用状況が分かるもの(サービス利用票など)

(4)サービス提供証明書(様式はこちら)
 ※居宅介護支援の場合は,指定居宅介護支援提供証明書及び支援経過が分かる書類
 ※介護予防支援の場合は,指定介護予防支援提供証明書及び支援経過が分かる書類

(5)被保険者本人の振込口座が分かるもの
 ※やむを得ず被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合は,被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)が必要です。

2 留意事項

サービス提供証明書などは,実際にサービスを受けた事業所に作成を依頼する必要があります。対象月に利用したサービス内容が分からないなど,申請に当たって不明な点がある場合は,サービス計画全体を把握している担当の介護支援専門員に問い合わせてください。

3 受付窓口

申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

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