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福祉用具購入費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

福祉用具購入費の支給について

居宅要介護(要支援)者が、指定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入した場合は、申請により福祉用具購入費を支給します。

1 支給対象となる福祉用具の種目 ※7から9はレンタルまたは購入の選択が可能です

  1. 腰掛便座
    ・据置便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの)
    ・補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)
    ・ポータブルトイレ(水洗機能付きの場合、設置費用は対象外)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
    ・入浴用椅子
    ・浴槽用手すり
    ・浴槽内椅子
    ・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台)
    ・浴室内すのこ
    ・浴槽内すのこ
    ・入浴用介助ベルト
  5. 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの)
  6. ​移動用リフトのつり具の部分
  7. 固定用スロープ
    ・敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
  8. 歩行器(歩行車を除く)
    ・脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)
  9. 歩行補助つえ(松葉づえを除く)
    ・カナディアン・クラッチ
    ・ロフストランド・クラッチ
    ・プラットホームクラッチ
    ・多点杖
    ※一般に軽い支えとして用いられる杖(C字型、T字型、L字型など)は、介護保険の対象になりません。

2 支給額

対象購入費の9割~7割

3 支給限度基準額

1年間(4月1日~翌年3月31日)につき10万円

4 注意事項

  1. 都道府県(指定都市・中核市)の指定を受けた福祉用具販売事業所において購入した場合のみ、支給対象となります。
  2. 同一種目の再購入・複数個購入について、次の場合に再購入・複数個購入を認めます。
    ・介護の必要の程度が著しく高くなった場合
    ・利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合
    ・破損した場合(破損の状態が写真等で確認できる場合に限る。)
    ・歩行補助つえや固定用スロープのような種目の性質等から、複数個の利用が想定される場合
    (複数個購入の例)
     ・歩行補助つえ→杖を両手に1本ずつ持ち利用する。
     ・歩行補助つえ・歩行器→屋内用と屋外用に分けて利用する。
     ・固定用スロープ→居宅内に段差解消したい箇所が複数ある。

 

5 申請に必要なもの

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDF/72KB] [Excel/28KB] (記入例[PDF/170KB]
  2. 福祉用具のパンフレットの写しなど(福祉用具の概要が分かるもの)
  3. 領収証(被保険者本人名義の原本) ※申請の受付後に返却します。
  4. 排泄予測支援機器購入時 (1)医学的な所見がわかる資料
                                       (2)排泄予測支援機器 確認調書 [PDF/36KB] [Excel/13KB] 
  5. 【やむを得ず被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合】
    被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)が必要です。

6 受付窓口

申請は,介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

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