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福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の支給について
居宅要介護(要支援)者が、指定福祉用具販売事業所から特定福祉用具を購入した場合は、申請により福祉用具購入費を支給します。
1 支給対象となる福祉用具の種目 ※7から9はレンタルまたは購入の選択が可能です
- 腰掛便座
・据置便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの)
・補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)
・補助便座(電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの)
・ポータブルトイレ(水洗機能付きの場合、設置費用は対象外) - 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
・入浴用椅子
・浴槽用手すり
・浴槽内椅子
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト - 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの)
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ
・敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの - 歩行器(歩行車を除く)
・脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く) - 歩行補助つえ(松葉づえを除く)
・カナディアン・クラッチ
・ロフストランド・クラッチ
・プラットホームクラッチ
・多点杖
※一般に軽い支えとして用いられる杖(C字型、T字型、L字型など)は、介護保険の対象になりません。
2 支給限度基準額
保険給付の対象となる特定福祉用具購入金額は、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円が上限です。
・消費税を含めた購入金額が保険給付の対象です。取り付け費や送料は含まれません。
・上限額の10万円は、同一年度内で分割して利用することが可能です。
・上限額を超える特定福祉用具を購入した場合、上限額を超えた部分は自己負担になります。
3 支払い方法
「償還払い」と「受領委任払い」があります。「受領委任払い」は2026年(令和8年)4月1日以降に購入したものが対象です。
償還払い
被保険者は、一旦、費用の全額を負担し特定福祉用具を購入します。その後、申請により、負担割合に応じた福祉用具購入費を、福山市から被保険者に支給します。
受領委任払い
被保険者は、福祉用具購入費の受領を指定福祉用具販売事業者に委任することで、購入費用のうち負担割合に応じた利用者負担額のみで特定福祉用具を購入することができます。当該特定福祉用具の購入にかかる福祉用具購入費は、福山市から指定福祉用具販売事業者に支給します。
【指定福祉用具購入事業者の方へ】
・受領委任払いを取り扱う事業者は、振込先口座等の登録のため、あらかじめ、市に「福山市介護保険福祉用具購入費等受領委任払い制度取扱事業者届出書(様式第1号)」を提出してください。
受領委任払い制度取扱事業者届出書(様式第1号) [PDF/39KB] [Excel/16KB]
・届け出た内容に変更があった場合は、市に「福山市介護保険福祉用具購入費等受領委任払い制度取扱事業者変更届出書(様式第2号)」を提出してください。
受領委任払い制度取扱事業者変更届出書(様式第2号) [PDF/37KB] [Excel/16KB]
・受領委任払い制度利用時の領収証については、こちらの記載例を参考にしてください。(記載例はこちら )
4 注意事項
- 都道府県(指定都市・中核市)の指定を受けた福祉用具販売事業所において購入した場合のみ、支給対象となります。
- 同一種目の再購入・複数個購入について、次の場合に再購入・複数個購入を認めます。
・介護の必要の程度が著しく高くなった場合
・利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合
・破損した場合(破損の状態が写真等で確認できる場合に限る。)
・歩行補助つえや固定用スロープのような種目の性質等から、複数個の利用が想定される場合
(複数個購入の例)
・歩行補助つえ→杖を両手に1本ずつ持ち利用する。
・歩行補助つえ・歩行器→屋内用と屋外用に分けて利用する。
・固定用スロープ→居宅内に段差解消したい箇所が複数ある。
5 申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用) [PDF/52KB] [Excel/23KB] (記入例[PDF/74KB])
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) [PDF/50KB] [Excel/23KB] (記入例[PDF/72KB])
- 福祉用具のパンフレットの写しなど(福祉用具の概要が分かるもの)
- 領収証(被保険者本人名義の原本) ※申請の受付後に返却します。
- 排泄予測支援機器購入時 (1)医学的な所見がわかる資料
(2)排泄予測支援機器 確認調書 [PDF/36KB] [Excel/13KB] - 被保険者名義の振込先がわかるもの ※支払い方法が償還払いの場合に必要
- やむを得ず被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合、被保険者との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど) ※支払い方法が償還払いの場合に必要
6 受付窓口
申請は、介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。






