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福祉用具購入費の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
福祉用具購入費の支給について
居宅要介護(要支援)者が、指定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入した場合は、申請により福祉用具購入費を支給します。
1 支給対象となる福祉用具の種目 ※7から9はレンタルまたは購入の選択が可能です
- 腰掛便座
・据置便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの)
・補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)
・ポータブルトイレ(水洗機能付きの場合、設置費用は対象外) - 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
・入浴用椅子
・浴槽用手すり
・浴槽内椅子
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト - 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの)
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ
・敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの - 歩行器(歩行車を除く)
・脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く) - 歩行補助つえ(松葉づえを除く)
・カナディアン・クラッチ
・ロフストランド・クラッチ
・プラットホームクラッチ
・多点杖
※一般に軽い支えとして用いられる杖(C字型、T字型、L字型など)は、介護保険の対象になりません。
2 支給額
対象購入費の9割~7割
3 支給限度基準額
1年間(4月1日~翌年3月31日)につき10万円
4 注意事項
- 都道府県(指定都市・中核市)の指定を受けた福祉用具販売事業所において購入した場合のみ、支給対象となります。
- 同一種目の再購入・複数個購入について、次の場合に再購入・複数個購入を認めます。
・介護の必要の程度が著しく高くなった場合
・利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合
・破損した場合(破損の状態が写真等で確認できる場合に限る。)
・歩行補助つえや固定用スロープのような種目の性質等から、複数個の利用が想定される場合
(複数個購入の例)
・歩行補助つえ→杖を両手に1本ずつ持ち利用する。
・歩行補助つえ・歩行器→屋内用と屋外用に分けて利用する。
・固定用スロープ→居宅内に段差解消したい箇所が複数ある。
5 申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDF/72KB] [Excel/28KB] (記入例[PDF/170KB])
- 福祉用具のパンフレットの写しなど(福祉用具の概要が分かるもの)
- 領収証(被保険者本人名義の原本) ※申請の受付後に返却します。
- 排泄予測支援機器購入時 (1)医学的な所見がわかる資料
(2)排泄予測支援機器 確認調書 [PDF/36KB] [Excel/13KB] - 【やむを得ず被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合】
被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)が必要です。
6 受付窓口
申請は,介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。