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福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の支給について
居宅要介護(要支援)者が,指定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入した場合は,申請により福祉用具購入費を支給します。
1 支給対象となる福祉用具の種目
(1)腰掛便座
・据置便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの)
・補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)
・ポータブルトイレ(水洗機能付きの場合,設置費用は対象外)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具
・入浴用椅子
・浴槽用手すり
・浴槽内椅子
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽(空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの)
(5)移動用リフトのつり具の部分
2 支給額
対象購入費の9割~7割
3 支給限度基準額
1年間(4月1日~翌年3月31日)につき10万円
4 留意事項
(1)都道府県(指定都市・中核市)の指定を受けた福祉用具販売事業所において購入した場合のみ,支給対象となります。
(2)次の場合を除き,同一種目につき1回のみの支給となります。
・用途及び機能が著しく異なる場合
・破損や要介護状態の変化などの特別の事情がある場合
5 申請に必要なもの
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDF/154KB] [Excel/57KB] (記入例:[PDF/280KB])
(2)福祉用具のパンフレットの写しなど(福祉用具の概要が分かるもの)
(3)領収証(被保険者本人名義の原本) ※申請の受付後に返却します。
(4)被保険者本人の振込口座が分かるもの
※やむを得ず被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合は,被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)が必要です。
6 受付窓口
申請は,介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。