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高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防・生活支援サービス費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月30日更新

高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防・生活支援サービス費の支給について

要介護(要支援)認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者が1か月に支払った利用者負担額(1割~3割負担分)が,一定の上限額を超えたときは,その超えた額を申請により支給します。

1 対象者及び上限額

≪2021年(令和3年)8月利用分から≫

対 象 者

上限額(月額)

生活保護を受けている方

個人:15,000円

市民税

非課税世帯

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額の合計が

80万円以下の方

個人:15,000円

世帯:24,600円

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額の合計が

80万円を超える方

世帯:24,600円

市民税

課税世帯

前年の課税所得が380万円未満の方

世帯:44,400円

前年の課税所得が380万円以上690万円未満の方

世帯:93,000円

前年の課税所得が690万円以上の方

世帯:140,100円

※ 同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合,それぞれの利用者負担額を合計して,世帯の上限額を超えたとき,その超えた額を支給します。(世帯合算)
 

負担上限額の見直しに関するリーフレット(厚生労働省) [PDF/770KB]

2 支給対象とならない利用者負担額

・(介護予防)福祉用具購入費
・(介護予防)住宅改修費
・介護予防・生活支援サービスのうち,指定事業者による介護予防訪問介護相当サービス,介護予防通所介護相当サービス,基準緩和型訪問サービス及び基準緩和型通所サービスを除くサービス
・支給限度基準額を超えた場合の利用者負担額(全額自己負担分)
・食費・居住費(滞在費)
・理美容代,おむつ代その他の日常生活費

3 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請及び高額介護予防・生活支援サービス費支給申請

(1)申請に必要なもの
 ・介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼高額介護予防・生活支援サービス費支給申請書[PDF/109KB] [Excel/248KB](記入例:[PDF/180KB]
 ・振込口座が分かるもの ※原則,被保険者本人の口座としてください。
 ・【やむを得ず被保険者本人以外の人を振込先名義人とする場合】
   被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)

(2)留意事項
 ・申請は,被保険者ごとに1回のみですが,振込口座を変更する場合は,その都度,変更申請してください。
 ・同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合,世帯合算を行うために全利用者分の申請が必要となります。
 ・サービス利用月の翌月1日より,高額介護(介護予防)サービス費については2年,高額介護予防・生活支援サービス費については5年で,時効により支給を受ける権利がなくなります。。

4 受付窓口

申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

5 お問い合わせ先

○介護保険サービスについて            介護保険課      084-928-1166
○介護予防・日常生活支援サービスについて   高齢者支援課    084-928-1189                                    

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