ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住所地特例

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月15日更新

住所地特例

 住所地特例とは・・・

 介護保険は,各市町村が保険者となり制度を運営しています。住所を他市町村へ異動したときは,異動に伴い保険者が変更されます。

 ただし,介護保険施設や老人ホーム等の介護保険住所地特例施設に入所(入居)するために,他市町村の施設所在地に住所を変更する場合は,引き続き住所変更前の市町村が保険者となります。これを住所地特例といいます。

介護保険の住所地特例対象施設

・住所地特例対象施設(有料老人ホームを除く) [PDF/163KB]

・有料老人ホーム一覧(※住所地特例対象施設に限る) [PDF/274KB]

※サービス付高齢者向け住宅については,介護,食事の提供,洗濯・掃除等の家事,健康管理の少なくともいずれかを提供している場合に限ります。ただし,介護専用型特定施設のうち入居定員が29人以下であるものは対象外です。

 

他市町村の介護保険住所地特例施設に入所・退所(入居・退居)するときは(住所変更を伴う異動),被保険者証を添えて介護保険窓口へ届出を行ってください。

届出の様式 [Word/35KB]

 

Q. なぜ住所地特例という制度があるのですか?

 住民地の市町村が保険者となる原則(住所地主義)に基づき,施設入所者を施設所在地の市町村の被保険者とすると,施設が集中して建設されている市町村の介護保険給付が増加する一方で,他の市町村の介護保険給付が減少するという財政の不均衡が生じます。住所地特例は,こうした事態を解消するために設けられた措置です。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)