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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の取扱いについて
軽度者に対する福祉用具については,その状態像から使用が想定しにくい福祉用具を原則,保険給付の対象外としていますが,心身の状況により,また,必要な手続を行うことによって,保険給付の対象としています。
1 種目ごとの保険給付一覧
区 分 |
要支援1・2 |
要介護2・3 |
要介護4・5 |
車いす・車いす付属品 |
× |
○ |
○ |
特殊寝台・特殊寝台付属品 |
× |
○ |
○ |
床ずれ防止用具 |
× |
○ |
○ |
体位変換器 |
× |
○ |
○ |
手すり |
○ |
○ |
○ |
スロープ |
○ |
○ |
○ |
歩行器 |
○ |
○ |
○ |
歩行補助つえ |
○ |
○ |
○ |
認知症老人徘徊感知機器 |
× |
○ |
○ |
移動用リフト(つり具の部分を除く) |
× |
○ |
○ |
自動排泄処理装置 |
尿が自動的に吸引されるもの ○ |
○ |
|
便が自動的に吸引されるもの × |
○…保険給付の対象 ×…原則,保険給付の対象外
2 認定調査結果などに基づく判断方法
別紙1の表 [PDF/131KB]のとおり,認定調査結果(直近のもの)などに基づき判断して,一定の条件に該当する場合は,例外的に保険給付の対象としています。
3 市の「確認」に基づく判断方法
「2」に該当しない場合について,次の「(ア)」から「(ウ)」までのいずれかに該当する旨が
(1)医師の医学的な所見に基づき判断され,
(2)かつ,サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断され,
(3)これらについて,市が書面等確実な方法により確認することにより,
その要否を判断することができます。
(ア) 疾病その他の原因により,状態が変動しやすく,日によって又は時間帯によって,頻繁に「一定の条件」に該当する者 (イ) 疾病その他の原因により,状態が急速に悪化し,短期間のうちに「一定の条件」に該当することが確実に見込まれる者 (ウ) 疾病その他の原因により,身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から「一定の条件」に該当すると判断できる者 |
4 市の「確認」を受けるための手続
(1)提出書類
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与に関する確認書 [PDF/257KB] [Word/78KB] (記入例:[PDF/284KB])
(2)提出者
介護支援専門員などのサービス計画作成担当者
(3)提出時期
原則,サービス利用前に提出してください。
※利用者の心身の状況などから,速やかにサービスを提供する必要がある場合は,事後に提出しても差し支えありません。
また,要介護(要支援)認定の申請中の場合は,介護度の決定後に提出してください。
それらの場合,あらかじめ医師の医学的な所見を確認し,サービス担当者会議等を開催し,サービスの必要性を判断しておいてください。
(4)過去に市の「確認」を受けていた場合の取扱い
別紙2 [PDF/55KB]に例示するような場合は,新たに市の「確認」の手続が必要となります。
5 受付窓口
申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。