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家族介護用品の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新

家族介護用品の支給について

重度の要介護者を在宅で介護している同居の家族に対し,市の登録店で介護用品を購入するときに利用できる家族介護用品券を支給します。

1 対象者

次の全ての要件を満たす本市被保険者と同居し,当該被保険者を介護している介護者

(1)本市に住所を有すること。
(2)要介護4・5又はこれに相当する方であること。
(3)在宅であること(施設又は医療機関に入所(院)していないこと。)。
(4)市民税非課税世帯に属すること(要介護者・介護者ともに市民税非課税であること。)。

2 対象介護用品

(1)  紙おむつ,尿とりパッドその他の排泄介助に要する消耗品(※)
(2)  使い捨て手袋
(3)  清拭剤
(4)  ドライシャンプー

 (※)排泄介助に要する消耗品とは,使用の目的が介護用であり,排泄介助に要する消耗品が対象です。

 【支給対象となる介護用品の例】
 ・防水シーツ(使い捨ての商品に限る。)
 ・ポータブルトイレ用消臭剤
 ・手指消毒液(排泄介助で使用する場合。)

3 支給方法

要介護者1人につき,1か月換算6,250円,年間最大75,000円分の用品券を3期に分けて交付します。

区 分

申請受付月

交付枚数

金 額

使用有効期限

第1期

3月(16日以降)・4月

20枚

25,000円

 7月31日

 5月

15枚

18,750円

 7月31日

 6月

10枚

12,500円

 7月31日

 7月

 5枚

 6,250円

11月30日

第2期

 8月

20枚

25,000円

11月30日

 9月

15枚

18,750円

11月30日

10月

10枚

12,500円

11月30日

11月

 5枚

 6,250円

 3月31日

第3期

12月

20枚

25,000円

 3月31日

 1月

15枚

18,750円

 3月31日

 2月

10枚

12,500円

 3月31日

3月(15日まで)

 5枚

 6,250円

 3月31日

※第1期に交付を受けた対象者については8月及び12月に,第2期に交付を受けた対象者については12月に,それぞれ該当する期分の用品券を交付します(再申請不要)。

4 留意事項

(1)市の登録店でのみ使用できます。 ※家族介護用品取扱登録店一覧表 [[PDF/257KB]]
(2)介護用品の額が使用した用品券の額を下回っても,その差額(釣銭)を受けることはできません。
(3)交付した用品券を紛失した場合などであっても,再交付は行いません。

5 申請に必要なもの

(1)福山市家族介護用品支給申請書 [PDF/135KB] [Excel/27KB] (記入例:[PDF/197KB]
(2)市民税非課税世帯であることを証する書類
 ※市がその内容を調査確認できる場合は省略可

6 受付窓口

申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

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