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社会福祉法人等による利用者負担軽減について
社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減確認について
低所得者で生計が困難である方について,申請により利用者負担額軽減確認証を交付し,広島県及び福山市に当該事業の実施を申し出た社会福祉法人が利用者負担を軽減する制度です。
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書提出法人一覧[PDF/68KB]
対象者 |
市民税世帯非課税者で,次の要件の全てを満たす方 (1) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下 |
生活保護の被保護者 |
対象サービス |
(1)訪問介護 |
(1)(介護予防)短期入所生活介護 |
対象経費 |
介護サービス費(1割負担分) |
個室の居住費・滞在費 |
軽減割合 |
対象経費の25%(老齢福祉年金受給者50%) |
対象経費の100% |
特例措置対象者…2013年(平成25年)8月1日,2014年(平成26年)4月1日,2015年(平成27年)4月1日,2018年(平成30年)10月1日,2019年(令和元年)10月1日又は2020年(令和2年)10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴う生活保護の廃止時点において,本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給により,(介護予防)短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設に係る居住費・滞在費の利用者負担がなかった方
福山市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱 [PDF/235KB]
1 留意事項
(1) 高額介護(介護予防)サービス費との適用関係について
本事業適用後の利用者負担額について計算し,高額介護(介護予防)サービス費を支給します。
ただし,次のサービスを利用する利用者負担第2段階の方について,高額介護サービス費の支給により,本事業を上回る軽減がなされる場合は,本事業の対象としないものとします。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・介護福祉施設サービス
(2) 特定入所者介護(介護予防)サービス費(食費・居住費(滞在費)に係る負担限度額)との適用関係について
特定入所者介護(介護予防)サービス費の適用後の利用者負担額について,本事業を適用します。
次のサービスを利用する方の食費・居住費(滞在費)の軽減は,特定入所者介護(介護予防)サービス費が支給されている場合に限るものとします。
・(介護予防)短期入所生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人福祉施設サービス
(3) 利用者負担額軽減確認証の有効期間は,申請受付日の属する月の初日から翌年7月31日まで(申請受付月が1月から7月までの場合は,当年7月31日まで)となります。8月以降も引き続き軽減確認を受けようとする場合は,更新申請が必要となります。
2 申請に必要なもの
※生活保護の被保護者は,(2)から(5)までの書類は不要です。
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・収入状況等申告書(介護保険被保険者証を提示)
[PDF/144KB] [Excel/60KB] (記入例:[PDF/177KB])
(2) 世帯全員の収入を証明する書類(年金額支払通知書,源泉徴収票,給与明細書,老齢福祉年金受給証などの写し)
(3) 世帯全員の預貯金等の額を証明する書類(預金通帳,有価証券,債権証書などの写し)
(4) 医療保険被保険者証の写し
3 受付窓口
申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。
4 お問い合わせ先
○介護保険サービスについて 介護保険課 084-928-1166
○介護予防・日常生活支援サービスについて 高齢者支援課 084-928-1189