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食費・居住費(滞在費)にかかる負担限度額の認定について
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食費・居住費(滞在費)に係る負担減限度額認定について
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所又はショートステイ利用時の食費・居住費については,ご本人による負担が原則ですが,市民税非課税等の要件を満たす方については,食費・居住費の負担軽減を行っています。
1 対象サービス
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(2)介護老人保健施設
(3)介護療養型医療施設
(4)介護医療院
(5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
(6)(介護予防)短期入所生活介護
(7)(介護予防)短期入所療養介護
2 対象者(次の要件を全て満たす方が対象です。)
- 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税であること。
- 預貯金等の合計額が基準以下であること。
利用者 負担段階 |
非課税等要件 |
本人の所得区分 |
預貯金等合計額の基準 |
|
---|---|---|---|---|
本人 |
本人+配偶者 |
|||
第1段階 |
生活保護受給者 |
- |
- |
- |
世帯全員が 市民税非課税 (別世帯の配偶者を含む) |
老齢福祉年金受給者 |
1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
|
第2段階 |
年金収入等80万円以下 |
650万円以下 |
1,650万円以下 |
|
第3段階(1) |
年金収入等 80万円超120万円以下 |
550万円以下 |
1,550万円以下 |
|
第3段階(2) |
年金収入等120万円超 |
500万円以下 |
1,500万円以下 |
種類 | 対象か否か | 確認方法 |
---|---|---|
預貯金(普通・定期) | ○ |
通帳の写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | ○ | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など,購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | ○ | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | ○ | 銀行,信託銀行,証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | ○ | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | ○ | 借用証書などの写し |
生命保険 | × |
- |
自動車 | × | - |
貴金属(腕時計・宝石など,時価評価額の把握が困難であるもの) | × | - |
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) | × | - |
3 負担限度額 (1日当たり)
利 用 者 負担段階 |
食 費 | 居住費等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施 設 サービス |
ショート ス テ イ |
ユニット型 個 室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個 室 |
多床室 | |||
第1段階 | 300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 | 0円 | ||
(320円) | ||||||||
第2段階 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 490円 | 370円 | ||
(420円) | ||||||||
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | ||
(820円) | ||||||||
第3段階(2) |
1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
370円 |
||
(820円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。
4 申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書 [PDF/196KB] [Excel/95KB] (記入例:[PDF/241KB])
-
本人と配偶者が保有している全ての通帳の,(1)~(3)部分の写し
(1)金融機関名・支店名・口座番号・名義が分かる部分
(2)申請日から直近2か月分の出入金が記録されている部分
(3)定期預金の残高が分かる部分
※通帳記帳をした最新の状態のものを提出してください。
- 本人及び配偶者の有価証券や負債などの金額が分かる書類の写し
5 留意事項
- 負担限度額認定の有効期間は,申請受付日の属する月の初日から翌年7月31日まで(申請受付月が1月から7月までの場合は,当年7月31日まで)となります。
- 8月以降も引き続き負担限度額認定を受けようとする場合は,更新申請が必要となります。
6 受付窓口
申請は,介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。