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食費・居住費(滞在費)にかかる負担限度額の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月8日更新

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  食費・居住費(滞在費)に係る負担減限度額認定について

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所又はショートステイ利用時の食費・居住費については,ご本人による負担が原則ですが,市民税非課税等の要件を満たす方については,食費・居住費の負担軽減を行っています。

1 対象サービス

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(2)介護老人保健施設
(3)介護療養型医療施設
(4)介護医療院
(5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
(6)(介護予防)短期入所生活介護
(7)(介護予防)短期入所療養介護

2 対象者(次の要件を全て満たす方が対象です。)

  1. 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税であること。
  2. 預貯金等の合計額が基準以下であること。

利用者

負担段階

非課税等要件

本人の所得区分

預貯金等合計額の基準

本人

本人+配偶者

第1段階

生活保護受給者

-

-

-

世帯全員が

市民税非課税

(別世帯の配偶者を含む)

老齢福祉年金受給者

1,000万円以下

2,000万円以下

第2段階

年金収入等80万円以下

650万円以下

1,650万円以下

第3段階(1)

年金収入等

80万円超120万円以下

550万円以下

1,550万円以下

第3段階(2)

年金収入等120万円超

500万円以下

1,500万円以下

 ※上記以外は減額の対象外となり,食費及び居住費は各事業所が設定した額となります。

 ※年金収入等とは,公的年金収入金額(非課税年金(遺族年金・障がい年金等)収入額を含む)とその他の合計所得金額を合わせた額のことです。

 ※第2号被保険者(65歳未満の方)は,利用者負担段階に関わらず預貯金等合計額の基準が1,000万円(配偶者有の 場合は2,000万円)以下です。

【預貯金等の範囲】

種類 対象か否か 確認方法
預貯金(普通・定期)

通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)※原則,申請日の直近から2か月前までの期間の写し

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など,購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行,信託銀行,証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書などの写し
生命保険 ×


※貯蓄性がある生命保険であっても,保険事故への備えという性質を併せ持つため,対象外

自動車 ×
貴金属(腕時計・宝石など,時価評価額の把握が困難であるもの) ×
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) ×

3 負担限度額 (1日当たり)

利 用 者
負担段階
食 費 居住費等
施  設
サービス
ショート
ス テ イ
ユニット型
個   室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個 室
多床室
第1段階 300円 300円 820円 490円 490円 0円
(320円)
第2段階 390円 600円 820円 490円 490円 370円
(420円)
第3段階(1) 650円 1,000円 1,310円 1,310円 1,310円 370円
(820円)

第3段階(2)

1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 1,310円

370円

(820円)

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、(  )内の金額になります。

4 申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書  [PDF/196KB] [Excel/95KB] (記入例:[PDF/241KB]
  2. 本人と配偶者が保有している全ての通帳の,(1)~(3)部分の写し

    (1)金融機関名・支店名・口座番号・名義が分かる部分

    (2)申請日から直近2か月分の出入金が記録されている部分

    (3)定期預金の残高が分かる部分

    ※通帳記帳をした最新の状態のものを提出してください。

  3. 本人及び配偶者の有価証券や負債などの金額が分かる書類の写し

5 留意事項

  1. 負担限度額認定の有効期間は,申請受付日の属する月の初日から翌年7月31日まで(申請受付月が1月から7月までの場合は,当年7月31日まで)となります。
  2. 8月以降も引き続き負担限度額認定を受けようとする場合は,更新申請が必要となります。

6 受付窓口

申請は,介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

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