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請求書への押印省略及び請求書の提出方法の見直しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月25日更新
請求書への押印省略について
2025年(令和7年)4月1日から福山市に提出いただく請求書について、押印が省略できるようになります。なお、従来どおり押印した請求書を提出することも可能です。
適用日
2025年(令和7年)4月1日請求分から対象となります。(請求日が2025年(令和7年)4月1日以降の請求書)
押印を省略できない請求書
・福山市の財務会計システムで出力する「物品購入(修繕)発注・検収通知書兼請求書」
・法令や要綱等により、押印が必要な請求書
注意事項
・押印のない請求書は訂正ができません。訂正がある場合は、再度請求書を提出してください。
・押印省略ができるのは請求書のみです。見積書、請書及び委任状は、従来どおり押印が必要です。
・押印を省略できない請求書に該当するか不明な場合は、直接、提出する部署にお問い合わせください。
請求書の提出方法について
請求書の提出方法は、押印の有無に関わらず、持参、郵送に加えて、電子メールへの添付ファイル及び請求者のサイトからダウンロードする方法も可能となります。
ただし、Faxでの提出は、文字等が不鮮明となるため受理できません。
適用日
2025年(令和7年)4月1日請求分から対象となります。(請求日が2025年(令和7年)4月1日以降の請求書)