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福山市立動物園入園料減免申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月15日更新

福山市立動物園入園料(団体入園) 減免申請

次のような場合は、入園料が免除されます。

1 (1) 社会福祉施設に入所している者が、引率されて入園するとき。

(2) 市の区域内に住所を有する65歳以上の者が入園するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を持参する者が入園するとき。

(4) 前号に掲げる者の介護者で市長が必要と認めたものが入園するとき。

(5) 教育上の目的で入園する小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園その他これらに準じる学校又は社会福祉施設の児童、生徒等を引率する教職員が入園するとき。

2 前項に定める場合のほか、市長において相当の理由があると認める場合には、入園料を減免することができる。

この場合、下記のリンクより申請書をダウンロードし、ご提出ください。

申請手続きのご案内

提出書類

福山市立動物園入園料減免申請書 【減免申請書様式 [PDFファイル/65KB]

提出方法

郵送又は持参※FAXは認められておりません

 提出先

名称

福山市経済環境局文化観光振興部観光課

所在地

〒720-8501 福山市東桜町3番5号

電話番号

084‐928-1042

受付時間

8時30分~17時15分

 備考

雨天などで来園を中止する場合は、変更の決まった時点でご連絡ください。

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