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クーリングシェルターの指定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月21日更新
気候変動適応法の一分野である熱中症対策を強化するため、気候変動適応法が改正(2023年(令和5年)5月12日公布、2024年(令和6年)4月1日全面施行)され、熱中症の危険が高い場合に国民に注意を促す熱中症特別警戒アラートが法定化されるとともに、熱中症特別警戒アラートの発表時に危険な暑さから避難できる施設として指定するクーリングシェルターの仕組みが創設されました。
福山市では次のとおりクーリングシェルターを指定しました。熱中症特別警戒アラートが発表された場合には施設を開放しますので、どなたでも涼んでいただくことができます。開放時間は施設により異なります。施設一覧表で御確認ください。
施設の入口などには、指定されたクーリングシェルターであることが分かるように、「クーリングシェルター・マーク」を掲示しています。
今後もクーリングシェルターは随時追加指定していく予定です。この取組に御協力いただける民間施設の管理者様は御連絡ください。
クーリングシェルター・マークのイメージ
公共施設のクーリングシェルター