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川南土地区画整理事業地内で建築行為等を行う際の申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
川南土地区画整理事業地内での建築物等許可申請(土地区画整理法第76条第1項)について
土地区画整理事業地内において、次のような行為を行う際には、福山市の許可が必要になります。
(1) 土地の形質の変更
(土地の掘削や盛土、切土その他土地の形状または地質の変更)
(2) 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
(3) 重量が5トンを超える物件の設置またはたい積
(容易に分割でき、各部分の重量がそれぞれ5トン以下となる場合を除く)
必要書類について
申請者の本人確認書類
法人の場合は代表者で申請し(記名押印)、来られた方(従業員の方等)の確認書類(社員証等)
【代理の方の場合】
委任状及び代理の方の本人確認書類
添付書類
詳しくは申請書の下欄をご覧ください。
申請書は正副2部必要です。
行為の種類 | 添付する図面 |
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土地の形質の変更 | 位置図、平面図及び敷地断面図 |
建築物の新築、改築または増築 | 位置図、配置平面図及び立面図 |
建築物以外の工作物の新築、改築または増築 | 位置図、配置平面図及び構造図 |
物件の設置またはたい積 | 位置図、配置平面図及び物件の詳細図 |