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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための建設政策課(契約担当)の対応について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月29日更新
建設政策課(契約担当)では,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,緊急事態宣言は解除されましたが,次の各項目の対応を引き続き実施してまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
1.来庁以外の方法による対応も可能です。
申請・届出業務 | 対 応 方 法 |
災害応急事業者の登録証明 | 郵送対応可能(電子メール不可) |
建設工事の実績証明 | 郵送対応可能(電子メール不可) |
入札参加資格の変更届 | 郵送対応可能(電子メール不可) |
現場代理人兼任届 | 郵送対応可能(電子メール不可) |
※期間:当面の間,上記のとおり対応いたします。
2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた契約事務等の取扱いについて
契約事務等の取扱いについてはこちらをご確認ください。
3.今後の対応について
今後の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等により対応を変更する場合,建設政策課(契約担当)ホームページでお知らせします。