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福山市災害応急対策協力事業者制度について
福山市災害応急対策協力事業者の募集について
2027年度(令和9年度)・2028年度(令和10年度)における災害時の応急対策について、協力できる建設業者を募集します。
申請期間:2026年(令和8年)11月2日(月)から2026年(令和8年)11月20日(金)まで
※現在の協力事業者の登録有効期間は、2027年(令和9年)3月31日までとなっており、引き続き登録を受けるためには、改めて申請が必要です。
福山市災害応急対策協力事業者登録制度
近年の世界規模の気候変動により、福山市内においても集中豪雨等の災害が多発しています。
本市では市民生活の安全・安心を確保するため、より一層の体制づくりが必要と考えております。
災害対策は、「公助」、「自助」、「共助」それぞれの取組が相互に協調しなければ確立することはできません。
このことから、本市の建設工事等競争入札参加資格者(建設工事)を対象に「福山市災害応急対策協力事業者登録制度」を創設しています。
1 災害応急対策協力事業者の責務
・市から災害応急対策工事の依頼を受けたときは、速やかに対応すること。
・災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合は、情報収集を行うこと。
・災害応急対策が必要と思われる箇所を発見したときは、市に通報し指示を受けること。
・自主防災組織等と連携し、地域の防災体制の確立に協力すること。
2 登録の条件
次のいずれにも該当すること。
・福山市建設工事等入札参加資格者(建設工事)であること。
・福山市内に本店または支店等を有すること。
・市から要請を受けた後、速やかに必要な人員(4人以上・雇用関係にある者に限る)を参集し、現場対応ができること。
・災害対応に必要な建設機械、資器材、安全施設等を常備していること、または速やかに手配できること。
3 登録の方法
| 申請書類 | |
|---|---|
| 提出方法 |
Excelデータ(PDF不可)を建設政策課契約担当のメール(keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp)に送付してください。 ※紙(押印したもの)の提出は不要です。 |
| 申請期間 |
2026年(令和8年)11月2日(月)から2026年(令和8年)11月20日(金)まで |
| 受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、市の休日を除く。) |
4 登録期間
登録する期間は、最長2年間とします。
なお、2027年度(令和9年度)・2028年度(令和10年度)福山市災害応急対策協力事業者の登録期間は、2029年(令和11年)3月31日までとなります。
5 登録の変更・廃止
登録内容に変更が生じたとき、または登録を廃止するときは,
「福山市災害応急対策協力事業者登録変更・廃止届出書(様式第2号)」を
建設政策課契約担当へ提出してください。
6 登録の取消
次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消します。
・災害応急対策の本市要請に対し、特段の理由なく応じないとき。
・登録の条件を満たさなくなったとき。
7 費用の負担について
市の要請に基づき災害応急対策に要した費用は、市の負担とします。
この場合において、市が負担する費用の算定については、市の積算基準によるものとします。
災害応急対策が完了したときは、
・工事概要図
・記録写真等
を提出してください。
市は速やかに設計積算を行いますが、積算単価に定めのないものについては、協力事業者と協議してその単価を定めます。
その後、工事見積書を提出していただき、契約を締結します。
8 登録の証明
登録の証明が必要な場合は、「福山市災害応急対策に係る協力事業者の登録証明願 」を2部 提出してください。
9 要綱・様式など
| 福山市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱 |
| 福山市災害応急対策協力事業者登録申請書(様式第1号) |
| 福山市災害応急対策協力事業者登録変更・廃止届出書(様式第2号) |
| 福山市災害応急対策要請書(様式第3号) |
| 福山市災害応急対策完了届(様式第4号) |
| 福山市災害応急対策に係る事業者の登録証明願 |
10 福山市災害応急対策協力事業者名簿
「福山市災害応急対策協力事業者名簿(2026年(令和8年)9月29日現在)」






