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本市発注の建築物の清掃業務の積算及び仕様の考え方について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月13日更新

国の積算方法に準じた本市発注の建築物の清掃業務の積算及び仕様の考え方については,次のとおりです。

 

1 積算について

(1)本市発注の建築物の清掃業務の積算の考え方について,各業務ごとに作成された特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「建築保全業務積算基準(令和5年版)(以下「積算基準」といいます。)」及び「建築保全業務積算要領(令和5年版)(以下「積算要領」といいます。)」によるものとします。

 

(2)清掃業務の積算に当たり,清掃員の単価はすべて,令和5年度建築保全業務労務単価(令和5年2月14日版)における広島地区の日割基礎単価(清掃員A・清掃員B・清掃員C) を見込んでいます。

 

(3)清掃面積が10,000平方メートルを超えるものの歩掛りについては,「積算要領」第4章清掃で設定されている「清掃面積 5,000 平方メートル超 10,000 平方メートル以下」を採用します。

 

(4)「積算要領」第4章清掃で「見積りによる」とされている箇所については,市の設定による歩掛りを採用します。

 

(5)「積算要領」第4章清掃に該当のない箇所の積算については,見積り等により決定しています。

 

(6)直接物品費率については,「積算要領」で定められた範囲の最小値・中間値・最大値のうちのいずれか(業務ごとに設定)を見込むものとします。

 

(7)業務管理費率については,「積算要領」で定められた範囲の最小値・中間値・最大値のうちのいずれか(業務ごとに設定)を見込むものとします。

 

(8)一般管理費等率については,「積算要領」で定められた範囲の最小値・中間値・最大値のうちのいずれか(業務ごとに設定)を見込むものとします。

 

 

2 仕様について

各業務ごとに作成された図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」によるものとします。

 

 

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