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離島地域における国税・地方税の租税特別措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

走島で設備投資を行った場合は租税特別措置を活用できます

 国から指定を受けた離島地域において事業者が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税または法人税の減価償却の割増償却(特別措置)や固定資産税の課税免除等を受けることができます。
福山市では、「走島群島地域(福山市)産業振興促進事項」を策定し、国から地区指定を受けています。
 次の要件に該当し、特別措置や課税免除等の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1.租税特別措置の概要

(1) 対象地域

走島群島(走島)

(2) 対象業種

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

(3) 対象資産

機械・装置、建物・附属設備、構築物

■国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件
  

事業者の規模
(資本金)
個人事業主(常時使用する従業員の数が1,000人以下)または資本金5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超
対象 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設による取得等
取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物販等販売業・情報サービス業等 500万円以上※
償却限度額 機械・装置 : 普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物 : 普通償却限度額の48%
適用期間 5年間

※一般的な国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件を記載しています。

詳細は国土交通省HP、または、お近くの税務署にお問い合わせください。

2.租税特別措置について

(1) 国税

取得価額の一定割合に相当する額を、取得した事業年度から5年間、割増して減価償却することができます。
普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額の上乗せ部分に係る課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。
※国税の割増償却制度の詳細については、お近くの税務署までお問い合わせください。

(2) 市税

平成31年4月1日から令和9年3月31日までに取得した次の資産に対して固定資産税を最大で3年間免除します。

対象の資産

ア 事業の用に供する家屋及び家屋の敷地である土地
イ 償却資産(機械及び装置並びに建物およびその附属設備等)

※制度の詳細については、資産税課(084-928-1022)までお問い合わせください。

(3) 県税
一定要件を満たす設備などは、県税(事業税、不動産取得税)の課税免除の措置を受けられる場合があります。

※制度の詳細については、広島県東部県税事務所(084-921-1308)までお問い合わせください。

3.特別措置の活用に必要な手続き

国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(「走島群島地域(福山市)産業振興促進事項」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。

 特例措置の活用を希望される場合は、事前に福山市役所経済総務課までお問い合わせください。

(1)手続きの流れ

ア 事業者は、走島群島で平成31年4月1日以降に行った設備投資について、「走島群島地域(福山市)産業振興促進事項」に適合しているか、税務申告の前に市に確認する必要があります。確認申請書を作成し、福山市役所経済総務課に提出してください。
イ 計画に適合することが確認できましたら、福山市から確認書を発行します。
ウ 税務申告の際には、申告書類とあわせ、市が発行した確認書を提出してください。 

(2)提出書類

ア 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
イ 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
ウ 契約書や領収証など設備等の取得価額が分かるもの
エ 設備等を取得した場所、時期などを確認できるもの(事業所位置図、設備等配置図など)
オ 導入した設備等が分かるもの(建物図面、設備の明細など)

問い合わせ

Tel:084-928-1124 
Eメール:keizai-soumu@city.fukuyama.hiroshima.jp

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