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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

【重要】2023年(令和5年)4月1日より制度の変更がありました。

[主な変更点]
○固定資産税の特例が3年間ゼロから3年間1/2の軽減に。
 ※賃上げ表明有りの場合は(1),(2)のとおり。
(1)2024年(令和6年)3月31日までに取得した設備
 →5年間1/3の軽減に
(2)2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備
 →4年間1/3の軽減に

○設備の要件が「工業会証明書」から,「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備」に。

○構築物・事業用家屋を除外。

※2023年(令和5年)3月31日以前に認定を受けていて,2023年(令和5年)4月1日以降に固定資産税の減免を受けたくて申請する場合は,まだ計画期間が残っていても,「変更申請」ではなく「新規」で申請してください。

1 制度について

 福山市では,中小企業等支援の観点から,中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の導入促進基本計画を策定しており,この計画に沿った中小企業等が導入する先端設備等に対する固定資産税の課税標準を3年間1/2に,賃上げの表明がある場合は5年間(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備は4年間)1/3に軽減します。
 適用期間は2024年度(令和6年度)末までの期間となり,2025年(令和7年)3月31日までに取得された先端設備が軽減の対象となります。
 制度の詳細は,中小企業庁のホームページをご確認ください。

2 先端設備等導入計画の認定に必要な申請書類について

[新規申請]
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)
   ※新規の申請時に経済総務課へ提出

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
   ※申請時に経済総務課へ提出

(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
   ※申請時に経済総務課へ提出

(4)【賃上げ表明有りの場合】
   従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
   ※賃上げ方針の表明有りの場合、経済総務課へ提出

(5)【ファイナンスリース取引の場合】
   ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合,
   「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した
   固定資産税軽減計算書の写し」の写し。

(6)法人の現在事項証明書等の写し
   (未登記等であれば所得税等に係る直近の申告書の写し等)

(7)切手を貼った返信用封筒(福山市からの認定書送付のため。)
   ※必ず切手を貼ってください。


[変更申請]
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
   ※変更箇所に下線を引いて変更箇所を示してください。
   ※変更申請時に経済総務課へ提出

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
   ※申請時に経済総務課へ提出

(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (認定支援機関確認書)
   ※申請時に経済総務課へ提出

(4)【賃上げ表明有りの場合】
   従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
   ※賃上げ方針の表明有りの場合、経済総務課へ提出
   ※前回提出時のコピー可

(5)【ファイナンスリース取引の場合】
   ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合,
   「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した
   固定資産税軽減計算書の写し」の写し。

(6)法人の現在事項証明書等の写し
   ※前回認定時から代表者等の変更がなければ
    提出の必要はありません。

(7)前回認定された認定書の写し

(8)切手を貼った返信用封筒(福山市からの認定書送付のため。)
   ※必ず切手を貼ってください。

3 各種様式

【申請書等】

【認定経営革新等支援機関による事前確認書】

【認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について】

2023年3月31日までの関係書類

4 参考情報

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