本文
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
【重要】2025年(令和7年)4月1日より制度の延長がありました。
○賃上げ表明を行う企業を対象に、固定資産税の特例措置を2年間延長して適用
※2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備が対象
【特例率・期間】
・賃上げ率1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
・賃上げ率3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減
〇当初申請時に賃上げ表明を行っていないと、変更申請不可
(取扱いの変更については、下記「2-2変更申請」をご確認ください。)
1 制度について
適用期間は2026年度(令和8年度)末までの期間となり、2027年(令和9年)3月31日までに取得された先端設備が軽減の対象となります。
制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
2 先端設備等導入計画の認定に必要な申請書類について
2-1新規申請
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(5)【ファイナンスリース取引の場合】
ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合,
「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した
固定資産税軽減計算書の写し」の写し。
(6)法人の現在事項証明書等の写し
(未登記等であれば所得税等に係る直近の申告書の写し等)
(7)切手を貼った返信用封筒(福山市からの認定書送付のため。)
※必ず切手を貼ってください。
(1)~(4)、(6)、(7)を申請時に経済総務課へ提出してください。
※(5)は該当する場合のみ提出
2-2変更申請
変更申請を行うことができるのは、当初申請で賃上げ表明を行っている場合です。また、当初申請の賃上げ表明の内容によっては、変更申請時に賃上げ表明を改めて行う必要がありますので、ご注意ください。
・<表1>を確認して、変更申請に該当するかご確認ください。
・<表2>を確認して、賃上げ表明の変更が必要かご確認ください。
当初申請の認定内容 | 2025年度(令和7年度)以降の申請 |
---|---|
2024年度以前に当初申請を行い、認定を受けた(賃上げ表明あり) |
変更申請 ➡<表2>に該当する場合は、賃上げ表明の変更が必要です。 |
2024年度以前に当初申請を行い、認定を受けた(賃上げ表明なし) |
新規申請 ➡2-1新規申請をご確認ください。 |
2025年度以降に当初申請を行い、認定を受けた | 変更申請 |
当初申請を行った年度 |
当初申請 賃上げ表明の内容 |
変更申請 賃上げ表明の変更が必要 |
---|---|---|
2023年度 (令和5年度) |
令和5年度において、従業員に対する給与総額を令和4年度と比較して1.5%以上増加させる | 〇 |
2023年度 (令和5年度) |
令和6年度において、従業員に対する給与総額を令和4年度と比較して1.5%以上増加させる | 〇 |
2024年度 (令和6年度) |
令和6年度において、従業員に対する給与総額を令和5年度と比較して1.5%以上増加させる | 〇 |
2024年度 (令和6年度) |
令和7年度において、従業員に対する給与総額を令和5年度と比較して1.5%以上増加させる | 〇 |
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
※変更箇所に下線を引いて変更箇所を示してください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (認定支援機関確認書)
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(5)【ファイナンスリース取引の場合】
ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合,
「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した
固定資産税軽減計算書の写し」の写し。
(6)法人の現在事項証明書等の写し
※前回認定時から代表者等の変更がなければ
提出の必要はありません。
(7)前回認定された認定書の写し
(8)切手を貼った返信用封筒(福山市からの認定書送付のため。)
※必ず切手を貼ってください。
(1)~(3)、(7)、(8)を申請時に経済総務課へ提出してください。
※(4)、(5)、(6)は該当する場合のみ提出