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工場立地法の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

工場立地法は,工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定されています。
本法では,特定工場(敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱及び太陽光発電所は除く)をいう。)の新設,増設及び変更等にあたって,定められた準則に沿った建設計画を定め,着工の90日前(短縮申請を行った場合は30日前)までに,届出を行うこととされています。
詳細につきましては『広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)』をご覧ください。
また,各種届出の様式は『工場立地法届出様式』よりダウンロードしてください。記載につきましては,『記載要領』を参照してください。

広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)

広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)工場立地法届出様式 [Wordファイル/151KB]

広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)記載要領 [PDFファイル/236KB]

 

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