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食品表示法に基づく『栄養成分表示』について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月8日更新
食品表示法に基づく『栄養成分表示』について
2015年(平成27年)4月1日に食品表示法が施行され、一般加工食品に『栄養成分表示』が『義務』付けられました。
『栄養成分表示』には決まりがあります
栄養成分表示の例
栄養成分表示が省略できる場合
- 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下の場合
- 酒類
- 栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの
- 極めて短期間で原材料が変更されるもの
- 小規模事業者が販売するもの(注)
小規模事業者とは、消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法に規定する小規模企業者です。
(注)小規模事業者が製造した食品でもスーパー等の販売する事業者が小規模の事業者でない場合は栄養成分表示が必要です。 - 食品を製造し又は加工した場所で販売する場合
- 不特定又は多数の者に対しての譲渡(販売を除く)
詳しい内容については消費者庁ホームページの『パンフレット、食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン』を参照してください。