本文
食品表示法に基づく『栄養成分表示』について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新
食品表示法に基づく『栄養成分表示』について
2015年(平成27年)4月1日に食品表示法が施行され,一般加工食品に『栄養成分表示』
が『義務』付けられました。
ただし,2020年3月31日までに製造(または加工・輸入)されるものについては,食品表示法施
行前の旧基準による表示が認められます。
『栄養成分表示』には決まりがあります
栄養成分表示の例

【栄養成分表示が省略できる場合】
(1)容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合
(2)酒類
(3)栄養の供給源としての程度が小さいもの
(4)極めて短期間で原材料が変更されるもの
(5)小規模事業者が販売するもの
消費税を納める義務が免除される事業者または(注1)中小企業基本法に規定する小規模企業者が販売する場合,食品を製造しまたは加工した場所で販売する場合等,栄養成分表示は不要な場合があります。
(注1)小規模の事業所が製造した食品でも,スーパー等の販売する事業者が小規模の事業者でない場合は栄養成分表示が必要です。
詳しい内容については消費者庁の『パンフレット,ガイドライン』を参照してください。
パンフレット(消費者庁より)
ガイドライン(消費者庁より)
※栄養成分表示について詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。