本文
構造改革特別区域計画について
(更新情報)
2018年(平成30年) 7月 6日 酒類に関する製造免許申請の問合せ先を広島東税務署から西条税務署へ変更。
構造改革特別区域法に基づき規制の特例措置を適用する「構造改革特別区域計画(第36回)」において,「ふくやまワイン特区」が認定されましたのでお知らせします。
内閣府地方創生推進室ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/nintei36.html
「ふくやまワイン特区の概要」
〇目的
本特例措置の活用により,地域資源を活用した商品開発による産業の創出・発展などによって,交流人口の増加等を図りながら地域の活性化をめざすものです。
〇特区の範囲
福山市の全域
〇適用される規制の特例措置
特定農業者による特定酒類の製造事業
〇規制の特例措置の内容
特区内で農家民宿等を営む農業者(特定農業者)が,当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において,自ら生産した果実又は米を原料として果実酒等を製造するための製造免許を申請した場合,酒税法第7条第2項(最低製造数量基準(年間6キロリットル))の規定は適用しないこととされます。
〇その他留意事項
特区で酒類製造免許を受けた人は,酒税法の規定を守り,酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。これに違反すると,罰則や免許の取り消しの対象となりますのでご注意ください。
なお,酒類に関する製造免許申請の手続き等については,西条税務署にお問い合わせください。
「西条税務署」 http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/location/hiroshima/saijo/index.htm