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構造改革特別区域計画について(備後ワイン・リキュール特区)
2019年 3月 29日 変更認定による農産物の追加
※2019年3月には,リキュール等に適用される農産物に「はちみつ」と「こんにゃく芋」を追加
備後ワイン・リキュール特区の概要
1 目的
本特例措置の活用により,地域資源を活用したワインやリキュール等の製造を促進することで地域資源の価値を高め,各市町及び備後圏域全体の経済活性化をめざすものです。
2 特区名称
備後ワイン・リキュール特区
3 特区の範囲
備後圏域内6市1町(笠岡市,井原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,神石高原町の全域)
4 適用される規制の特例措置
特産酒類の製造事業
5 規制の特例措置の内容
構造改革特別区域内において,区域内の市町により地域の特産物として指定された農産物(ぶどう,レモンなど)を原料とした果実酒やリキュールを製造する場合,製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が,果実酒については2キロリットル,リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ,より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能になります。
○果実酒
農産物(ぶどう,もも,かんきつ類(みかん,オレンジ等),レモン,はっさく,いちご,あんず,いちじく,かき,キウイフルーツ,すもも,ブルーベリー,うめ,なし,りんご)を原料とした果実酒,
○リキュール等
農産物(ぶどう,もも,かんきつ類(みかん,オレンジ等),レモン,はっさく,いちご,あんず,いちじく,かき,キウイフルーツ,すもも,ブルーベリー,うめ,なし,ごぼう,くわい,ばら,りんご,トマト,はちみつ,こんにゃく芋)
6 その他留意事項
酒類に関する製造免許申請の手続き等については,各市町を管轄する税務署にお問い合わせください。