ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 企画政策課 > 構造改革特別区域計画について(備後ワイン・リキュール特区)

本文

構造改革特別区域計画について(備後ワイン・リキュール特区)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
(更新情報)

2019年 3月 29日 変更認定による農産物の追加

 構造改革特別区域法に基づき,規制の特例措置を適用する「構造改革特別区域計画(第39回)」において,「備後ワイン・リキュール特区」が認定されましたのでお知らせします。
※2019年3月には,リキュール等に適用される農産物に「はちみつ」と「こんにゃく芋」を追加

備後ワイン・リキュール特区の概要

1 目的

 本特例措置の活用により,地域資源を活用したワインやリキュール等の製造を促進することで地域資源の価値を高め,各市町及び備後圏域全体の経済活性化をめざすものです。

 

2 特区名称

 備後ワイン・リキュール特区

 

3 特区の範囲

 備後圏域内6市1町(笠岡市,井原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,神石高原町の全域)

 

4 適用される規制の特例措置

 特産酒類の製造事業

 

5 規制の特例措置の内容

 構造改革特別区域内において,区域内の市町により地域の特産物として指定された農産物(ぶどう,レモンなど)を原料とした果実酒やリキュールを製造する場合,製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が,果実酒については2キロリットル,リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ,より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能になります。

○果実酒  

 農産物(ぶどう,もも,かんきつ類(みかん,オレンジ等),レモン,はっさく,いちご,あんず,いちじく,かき,キウイフルーツ,すもも,ブルーベリー,うめ,なし,りんご)を原料とした果実酒,

○リキュール等

 農産物(ぶどう,もも,かんきつ類(みかん,オレンジ等),レモン,はっさく,いちご,あんず,いちじく,かき,キウイフルーツ,すもも,ブルーベリー,うめ,なし,ごぼう,くわい,ばら,りんご,トマト,はちみつ,こんにゃく芋)

 

6 その他留意事項

 酒類に関する製造免許申請の手続き等については,各市町を管轄する税務署にお問い合わせください。