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福山市の公園及び緑地内での禁煙について(お知らせ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月18日更新

 福山市では「健康増進法」,「広島県がん対策推進条例」及び「福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例」などの趣旨に基づき,望まない受動喫煙の防止に取組んでいます。

 そのため,公共施設における受動喫煙対策として,公園及び緑地内では,禁煙としています。

 ※竹ヶ端運動公園陸上競技場及び野球場の喫煙所を除く

 ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【喫煙とは】

 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこまたは同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品に定められているものを燃焼(加熱)させ煙を発生させることで,紙巻きたばこのほか,加熱式たばこ(アイコス,プルームテック等)も含まれます。