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市内の公園遊具の一部を使用禁止にします

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新
 安全規準※に基づき,公園遊具の安全確認を実施した結果,事故に結びつく可能性のある遊具が確認されたため,利用者の皆さまの安全を最優先に考え,2023(令和5)年1月初旬より該当の遊具について順次,使用禁止の措置を行います。
 なお,遊具の修繕等については,2023(令和5)年度から順次行ってまいります。
 利用者の皆さまには,大変ご迷惑をおかけしますが,ご理解とご協力をお願い致します。
 ※2014年制定 一般社団法人 日本公園施設業協会

【使用禁止遊具の例】
・安全領域が確保されていない遊具
 安全領域とは,遊具の安全な利用行動に必要とされる空間で,子どもが遊具から落下したり,飛び出したりした場合に到達すると想定される範囲です。この範囲に,フェンスや照明灯などの構造物があると,落下時に頭をぶつける等,重大な事故につながる可能性があります。
使用禁止遊具例1
使用禁止遊具例2
・身体を遊具の隙間に挟み込む危険性がある遊具
 子どもの体形は胴体より頭部の方が大きいため,胴体が入って頭部が抜けず,重大な事故につながる可能性があります。
使用禁止遊具例3