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外国人高齢者福祉給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年7月9日更新

外国人高齢者福祉給付金(市制度)

年金制度上の理由により老齢年金等公的年金の受給資格を得ることができなかった外国人高齢者に対して福祉給付金を支給する。


・対象・・・公的年金を受給していない人で,1926年(大正15年)4月1日以前に生まれ,
      申請時に本市での住民登録期間が1年以上経過し,次のいずれかに該当する人。
(1)1982年(昭和57年)1月1日以前から引き続き外国人登録をしている人
(2)1982年(昭和57年)1月1日以前から引き続き外国人登録をし,かつ,同日以後に日本国籍を取得した人


・支給停止
 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている人


・支給額・・・一人につき月額12,000円


・申請に必要なもの/申請書・住民票の写し(住民となった年月日が記載されたもの)・同意書・印鑑

【問合せ先・申請先】
 高齢者支援課