ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 港湾河川課 > 福山市鞆地区まちづくり推進調整会議設置要綱

本文

福山市鞆地区まちづくり推進調整会議設置要綱

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新

(目的及び設置)
第1条 鞆地区における歴史,文化と地域生活が調和し,共生するまちづくりを推進するとともに,安全で快適な生活環境と活力ある地域社会を構築し,鞆地区の再生・活性化を図るため,「鞆地区まちづくりマスタープラン」を基に,鞆地区のまちづくりに係る計画,事業を総合的に調整し,具体的な整備方針を定めることを目的とした「福山市鞆地区まちづくり推進調整会議」(以下「調整会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 調整会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,第1順位の副市長をもって充てる。
3 副委員長は,第2順位の副市長をもって充てる。
4 委員は,別表1に掲げる職にある者その他委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は,調整会議を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(調整会議の会議)
第4条 調整会議の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 調整会議の会議は,必要に応じて,関係のある委員だけで開くことができる。
3 調整会議の会議に委員が出席できないときは,当該委員を代理する職員が出席することができる。
4 委員長は,必要があるときは,委員以外の者を調整会議の会議に出席させ,説明及び意見を求めることができる。
(幹事会)
第5条 調整会議の事務を補佐するため,調整会議に幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は,建設局都市部長をもって充てる。
4 幹事は別表2に掲げる職にある者その他幹事長が指名する者をもって充てる。
(幹事長の職務)
第6条 幹事長は,幹事会を主宰し,代表する。
(幹事会の会議)
第7条 幹事会の会議は,幹事長が招集し,その議長となる。
2 幹事会の会議は,必要に応じて関係のある幹事だけで開くことができる。
3 幹事会の会議に幹事が出席できないときは,当該幹事を代理する職員が出席することができる。
4 幹事長は,必要があるときは,幹事以外の者を幹事会の会議に出席させ,説明及び意見を求めることができる。 
 (作業部会)
第8条 幹事長は,具体的検討及び調査,研究を行わせるため,必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会に部会長を置き,幹事長の指名する者をもって充てる。
3 作業部会は,部会長が指名する者をもって構成する。
 (事務局)
第9条 調整会議及び幹事会の庶務を処理するため,事務局を建設局都市部都市計画課内に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,調整会議の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は,2009年(平成21年)4月30日から施行する。
2 本要綱の設置に伴い,福山市鞆地区まちづくり検討委員会設置要綱を廃止する。
別表1(第2条関係)
水道企業管理者,教育長,企画総務局長,財政局長,経済環境局長,保健福祉局長,市民局長,建設局長,建設局参事,消防局長
別表2(第5条関係)
市長公室長,企画部長,総務部長,経済部長,児童部長,市民部長,建設管理部長,土木部長,建築部長,下水道部長,社会教育部長,水道局業務部長,消防局総務部長