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新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が大幅に減少した事業者の港湾施設使用料(令和2年7月~令和3年3月)を減免します

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月14日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が大幅に減少した事業者の港湾施設使用料を減免する措置については、対象期間を令和2年4月から令和2年6月までとしていましたが、国内外の需要が引き続き低迷し、売上の回復等に時間がかかる見通しであるため、事業継続と港湾機能の維持を図る観点から、対象期間を令和2年7月から令和3年3月まで9カ月間延長します。

詳しくは広島県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/102/genmen1.html