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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月2日更新

1 概要

 1991年(平成3年)の地方自治法の一部改正により,認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが,所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により,不動産登記法に則った手続きをとることが難しく,認可地縁団体への移転登記が進まない問題が多数生じておりました。

 この問題を解決するために,地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ,一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については,認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請を行い,地方公共団体が「公告した結果,異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで,特例により認可地縁団体が単独で不動産の移転登記を申請することができるようになりました。

(地方自治法第260条の46,47)

※この制度では,市は公告をすることにより,登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり,登記の正当性を認めるものではありませんのでご注意ください。

2  申請の要件

公告を求める申請には,次の(1)~(4)すべての要件を満たしている必要があります。

(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。

(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

(4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

(地方自治法第260条の46第1項)

3  提出書類 

次の資料を提出してください。

 提出書類

留意事項

公告申請書 [Wordファイル/19KB]

公告申請書 [PDFファイル/123KB]

・申請書へは,「申請不動産に関する事項」の記載要領に基づいて記載してください。

公告申請書の添付資料

1  所有不動産の登記移転等に係る公告申請書

2  保有資産目録又は保有予定資産目録等

3  申請者が代表者であることを証する書類

4  地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

添付書類

留意事項

所有不動産の登記転移等に係る公告申請書

 

保有資産目録又は保有予定資産目録等

・認可地縁団体の申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録

※上記目録に申請不動産の記載がない場合は,申請不動産の所有に至った経緯等について分かる書類(総会議事録等)

申請者が代表者であることを証する書類

・認可地縁団体の申請時(代表者変更時)に提出した代表者選出の議決を行った議事録や就任承諾書の写し等

地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

次の(1)から(3)のすべてについて疎明できる資料を提出してください。
(1)認可地縁団体が今回申請の不動産について所有及び10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。 (地方自治法第260条の46第1項第1号及び第2号関係)
(具体例)
ア  申請不動産の所有又は占有に係る事実が記載された認可地縁団体の事業報告書等(申請時点及びその10年以上前の時点のもの)に加えて,次のようなもので疎明します。
イ  ・公共料金の支払い領収書
     ・閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
     ・旧土地台帳の写し
     ・固定資産税の納税証明書
     ・固定資産課税台帳の記載事項証明書  など
※なお,公共料金の支払領収書及び固定資産税の納税証明書の宛先については,原則,認可地縁団体となっている必要があります。
ウ  イの資料の入手が困難な場合は,当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面等により疎明することが可能と考えられますが,この場合は,資料の入手が困難であった理由を記載した書面を併せて提出する必要があります。
(2)今回申請の不動産の登記事項証明書の表題部所有者又は所有権登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること。   (地方自治法第260条の46第1項第3号項関係)
(具体例)
・認可地縁団体の構成員名簿
・市が保有する地縁団体台帳
・(申請不動産が墓地である場合)墓地の使用者名簿など
※今回申請の不動産の登記事項証明書の表題部所有者又は所有権登記名義人のすべての住所が認可地縁団体の区域内にある人であれば,構成員又はかつて構成員であった者であることの照明になります。
(3)今回申請の不動産の登記関係者(表題部所有者もしくは所有権登記名義人又はこれらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。   (地方自治法第260条の46第1項第4号関係)
(具体例)
・登記記録上の住所の属する市区町村の長が,当該市区町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証し た書面
・登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛ての配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
・申請不動産の所在地に係る精通者等が,登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面 など。
※所在が判明している登記関係者からは,事前に今回の申請についての同意を得るようにしてください。

4  申請の流れ

1  事前準備

○  まちづくり推進課と事前に相談をする。

○  申請不動産の所有者を把握する。

○  所在が判明している登記関係者から特例申請の同意を得る。

○  規約に従い総会を開催する。

【協議事項】

(1)特例制度の申請を行うことについて

(2)認可地縁団体の創設申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載がない場合,申請不動産の所有に至った経緯等について

2  申請

○  必要書類を提出する。

○  市は申請要件を満たしているか,提出書類により判断します。       

3  公告     ※公告期間:3か月(市掲示場及びHPへの掲載を行います。)

○  申請要件を満たしている場合,市は次の事項について公告を行います。

【公告内容】

(1)申請を行った認可地縁団体の名称,区域及び主たる事務所

(2)申請書に記載された申請不動産に関する事項

(3)異議を述べることができる者の範囲,期間及び方法に関する事項 

4  情報提供

○  異議の申出がなかった場合,登記関係者等の同意があったとみなし,市は認可地縁団体に対して公告結果を証する情報を書面により提供します。

※提供に係る手数料:1通300円

○  異議の申出があった場合,登記の特例手続きに必要な「公告結果を証する情報」の提供は行われません。市は認可地縁団体に対して異議があった旨及び異議申出書の内容を通知します。

5  登記手続き

○  認可地縁団体は,情報提供の書面を含む必要書類を用意し,法務局で登記手続きを行う。

 5  公告に対する異議申出の方法

1  申出の要件

異議申出には,次の(1)及び(2)の要件を満たしている必要があります。

(地方自治法施行規則第22条の3第1項第3号)

(1) 異議を述べることができる者の範囲

        次のいずれかに該当する者

        ・表題部所有者又は所有権登記名義人

        ・表題部所有者又は所有権登記名義人の相続人

        ・所有権を有することを疎明する者

(2) 異議を述べることができる期間 

          公告期間(3か月)内

 

 2  異議申出の方法

 上記の要件を満たしている場合,異議を述べる者が,異議申出書及び次の資料を市長に提出します。

(地方自治法施行規則第22条の3第2項)

異議申出書 [Wordファイル/17KB]
 異議申出書 [PDFファイル/82KB]

○それぞれの資格に応じた必要書類   

資格

異議を述べる者が登記関係者等であることの確認のための書類

申出書に記載された名前及び住所の確認のための書類

表題部所有者

又は

所有権登記名義人

申請不動産の登記事項証明書

住民票の写し又は戸籍の附票の写し

表題部所有者

又は

所有権登記名義人の相続人

申請不動産の登記事項証明書

戸籍謄抄本

所有権を有することを疎明する者

所有権を有することを疎明するに足りる資料

※異議の内容により市が追加資料を求める場合があります。

※申出書の記載事項は,その後の当事者間での協議等を円滑にするため,申請を行った認可地縁団体に通知いたしますのでご了承ください。

6  現在公告を行っている案件 

現在公告を行っている案件はこちらです。

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