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地域集会施設整備費補助事業
随時、受付けています。事業実施前に必ず相談してください。
制度概要説明書(事業実施前の確認事項や補助金交付時期など) [PDFファイル/1.99MB]
補助金額の別表2023年2024年 [PDFファイル/120KB]
制度の概要
目的
この制度は、自治会・町内会などの地域公益活動を推進するために必要な集会施設を、自治会・町内会などの民主団体が整備する場合、その経費の一部を市が助成するものです。
福山市地域集会施設整備費補助金交付要綱(以下「要綱」という。) [PDFファイル/450KB]
補助対象事業など
対象となる事業や補助金額の算出(要綱【別表1】) [PDFファイル/137KB]
※補助金額の算定方法 [PDFファイル/118KB] [PDFファイル/120KB]
対象経費(対象外経費)
対象となる経費及び対象外経費など(要綱【別表2~3】 [PDFファイル/201KB]
必要な申請書類
●補助金交付申請書・・・申請書 [Wordファイル/26KB]・申請書PDF [PDFファイル/103KB]
●添付書類・・・添付書類確認表 [PDFファイル] [PDFファイル/122KB]
(1)事業計画書 [Wordファイル/16KB] ・[PDFファイル/81KB]
(2)収支予算書[WORDファイル] ・[PDFファイル]
(3)補助金交付申請理由書[WORDファイル] ・[PDFファイル]
(4)関係図面1
付近見取図、配置図、各階平面図及び工事仕上表(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請が不要な場合における建設事業にあっては、設計監理した建築士の記名・押印があるものに限る。)が必要です。
(5)関係図面2
電気設備、給排水衛生設備、ガス設備等の設備工事図(建物購入事業を除く)が必要です。
(6)工事請負契約書の写し
印紙を貼付した正規なものであること
(7)工事内訳明細書
工事内容ごとに詳細に記入したものであって、合計金額が契約金額と同額であること。(工種名,材料名や数量を詳細に記載したもの。「○○一式」は不可)
(8)建築基準法による確認済証及び検査済証の写し
法第6条第1項または第6条の2第1項,法第7条第5項または第7条の2第5項に適合することを証する書面の写し →改修工事の場合は不要
(9)工事記録写真
建設工事の場合・・・工事着手前,隠蔽部(工事内容が確認できるよう撮影されたもの)、完成時の全景(4面)及び主要部分の写真
改修工事の場合・・・事業実施部分に係る工事着手前・隠蔽部・完成時の写真
建物購入事業の場合・・・建物購入の全景(4面)及び主要部分の写真
(10)申請団体の会則等を添付してください。
現地確認
事業実施後、工事関係書(図面,明細書)にもとづき、現地において、適切に施工されているか補助事業者(申請者)及び工事請負業者(工事内容に精通している者)の立会いのもと確認作業します。
事業報告
補助金の交付決定が通知されましたら、1ヶ月以内に次の書類を添えて提出してください。
(1)事業報告書 [Wordファイル/26KB]・[PDFファイル/80KB]
(2)収支決算書[WORDファイル] ・[PDFファイル]
(3)領収書の写し(工事請負契約に係るもので印紙を貼付した正規なものであること)
(4)有料とする場合は,利用規則(社会教育活動には減免措置を行うこと)
注意事項
(1)集会施設の名称は、公民館としないこと。
(2)寄付金を強制的に徴収しないこと。
(3)寄付者の掲出をしないこと。
(4)使用料を徴収する場合は利用規則を定め、地域公益活動には減免などの便宜を図る こと。
(5)必要に応じ帳簿などの提出を求め、または、検査を行うことがあります。
(6)要綱【別表2】 に掲げる期間内に集会施設を処分(譲渡、目的外使用、交換、担保提供な ど)する場合は承認を得ること。
補助金の返還など
次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、または、補助金の全部または一部を返還していただくことがあります。
(1)注意事項(1)~(4)に違反したとき。
(2)注意事項(5)に掲げる帳簿の提出、または、検査を拒否したとき。
(3)補助金を、その目的以外に使用したとき。
(4)事業報告書の提出をしなかったとき。
(5)事業の実施について、不正な行為が認められるとき。