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市民活動総合補償制度
制度の概要
市では,ボランティア活動や清掃活動などの市民活動に参加される方やその指導者(主催者)が安心して活動できるよう「福山市市民活動総合補償制度」を実施しています。
この制度は,活動に参加された人(市外に住所を有する人を含む。)が活動中にけがをしたり,死亡した場合や活動の指導者などが行事の参加者や第三者に損害を与えた場合に適用されます。
対象となる活動
市内に活動の拠点を置く自治(町内)会,まちづくり推進委員会,老人会,子ども会,体育会,ボランティア団体などの市民活動団体が指導者の監督のもとに行う地域社会活動,青少年健全育成活動,環境保全活動,防犯・防災活動,社会福祉・社会奉仕活動,保健衛生活動などで,継続的,計画的または臨時の公益性のある無報酬の活動を対象とします。(政治,宗教,営利及び自己のために行う活動は除きます。)
※ボランティア・NPO団体については,まちづくりサポートセンターまたはまちづくり推進課への登録が必要です。(社会福祉協議会登録団体は登録不要です。)
対象となる事故
・市民活動団体の指導者などがその活動中に過失により参加者や第三者に損害を与え,損害賠償を求められる事故
・活動中に参加した方や指導者が活動中(市民活動が実施される場所への往復途上の事故を含む。)の偶然の事故でけがをしたり,死亡した場合の傷害事故(日射病・熱射病等の熱中症を含む。)
福山市市民活動総合補償制度の概要 [PDFファイル/263KB]
福山市市民活動総合補償制度のご案内 [PDFファイル/638KB]
関係書類
福山市市民活動総合補償制度要綱 [PDFファイル/486KB]
福山市市民活動総合補償制度取扱要領 [PDFファイル/122KB]
市民活動時に事故が発生した場合は,各団体の責任者を通じて事故発生日から3週間以内にまちづくり推進課へ事故発生報告書 [Wordファイル/24KB] を提出してください。
事故発生報告書記載例(傷害事故) [PDFファイル/292KB]