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同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月4日更新
児童福祉法第30条第1項に基づき,次の届出対象者に該当する方は届け出る必要があります。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を,その親権を行う者または未成年後見人から離して,自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については,20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については,1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
本人確認のできるもの(マイナンバーカード,運転免許証など)
届出先
・担当課:福山市保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課
・場所:福山市役所本庁舎7階
・電話番号:(084)928-1258
※郵送・メールでの受付はできませんので上記窓口までお越しください。
届出を解消するとき
上記の届出をした者が,その同居をやめたときは,同居をやめた日から1か月以内に届け出る必要があります。
ネウボラ推進課の窓口にお越しください。
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