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同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月4日更新

 児童福祉法第30条第1項に基づき,次の届出対象者に該当する方は届け出る必要があります。

届出対象者

 四親等内の児童以外の児童を,その親権を行う者または未成年後見人から離して,自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については,20日以上)同居させた者

 四親等内の親族図 [PDFファイル/159KB]

届出期間

 同居を始めた日から3か月以内(乳児については,1か月以内)

届出人

 児童を同居させている者

届出に必要なもの

 本人確認のできるもの(マイナンバーカード,運転免許証など)

届出先

 ・担当課:福山市保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課

 ・場所:福山市役所本庁舎7階

 ・電話番号:(084)928-1258

※郵送・メールでの受付はできませんので上記窓口までお越しください。

届出を解消するとき

 上記の届出をした者が,その同居をやめたときは,同居をやめた日から1か月以内に届け出る必要があります。

ネウボラ推進課の窓口にお越しください。

様式

児童同居開始届出書 [Wordファイル/54KB]

児童同居終了届出書 [Wordファイル/34KB]

児童同居開始届出書 [PDFファイル/123KB]

児童同居終了届出書 [PDFファイル/69KB]

 

 

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