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死亡:児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

  ●この度、ひとり親で児童を養育することになった場合
児童扶養手当とは
●児童扶養手当受給者が亡くなられた場合は、未支払い分の手当を対象児童へ支払うため児童扶養手当未支払い請求の提出が必要です。
対象児童が亡くなられた場合は、児童扶養手当額改定届または児童扶養手当資格喪失届の提出が必要です。

<持参するもの>

・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・児童扶養手当証書(全部支給停止の人を除く)
・児童の名義の通帳
※状況により持参していただく物が異なりますので、事前にお問い合せください。

 

手続き先 電話番号
ネウボラ推進課 084-928-1070
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
東部保健福祉課 084-940-2572
神辺保健福祉課 084-962-5005
内海支所 084-986-3111
新市支所 0847-52-5515
沼隈支所 084-980-7704
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111