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転出:児童扶養手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新
≪ 転出 ≫
●児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当住所変更届を提出してください。
なお、転出後も継続して手当を受給するためには、転出先でも児童扶養手当住所変更届の提出が必要です。
※受給要件を満たさなくなった場合、資格喪失届の提出が必要です。
手続き先 | 電話番号 |
ネウボラ推進課 | 084-928-1070 |
松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
内海支所 | 084-986-3111 |
新市支所 | 0847-52-5515 |
沼隈支所 | 084-980-7704 |
鞆支所 | 084-982-2660 |
芦田支所 | 084-958-2511 |
加茂支所 | 084-972-3111 |