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転出:児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

 ≪ 転出 ≫

●児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当住所変更届を提出してください。
なお、転出後も継続して手当を受給するためには、転出先でも児童扶養手当住所変更届の提出が必要です。
※受給要件を満たさなくなった場合、資格喪失届の提出が必要です。

手続き先 電話番号
ネウボラ推進課 084-928-1070
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
東部保健福祉課 084-940-2572
神辺保健福祉課 084-962-5005
内海支所 084-986-3111
新市支所 0847-52-5515
沼隈支所 084-980-7704
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111