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転入:児童扶養手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月27日更新
●この度、ひとり親で児童を養育することになった場合
児童扶養手当とは
●転入前の住所地で児童扶養手当を受給していた人は、継続して手当を受給するためには児童扶養手当住所変更届の提出が必要です。
<持参するもの>
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・児童扶養手当証書(全部支給停止の人を除く)
・新たな住居が、賃貸住宅の場合は賃貸契約書(原本)、家を購入された場合は売買契約書(原本)
※窓口にて状況を伺い、追加書類を求めることがあります。
| 手続き先 | 電話番号 |
| ネウボラ推進課 | 084-928-1070 |
| 松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
| 北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
| 東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
| 神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
| 新市支所 | 0847-52-5515 |
| 沼隈支所 | 084-980-7704 |






