ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

転居:児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

●この度,ひとり親で児童を養育することになった場合
児童扶養手当とは
●児童扶養手当を受給している人は,転居後も受給要件を満たしていることを確認するため,児童扶養手当住所変更届の提出が必要です。

<持参するもの>

・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・児童扶養手当証書(全部支給停止の人を除く)
・新たな住居が,賃貸住宅の場合は賃貸契約書(原本),家を購入された場合は売買契約書(原本)
※状況により持参していただく物が異なりますので,事前にお問い合せください。
※受給要件を満たさなくなった場合,資格喪失届の提出が必要です。

手続き先 電話番号
ネウボラ推進課 084-928-1070
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
東部保健福祉課 084-940-2572
神辺保健福祉課 084-962-5005
内海支所 084-986-3111
新市支所 0847-52-5515
沼隈支所 084-980-7704
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111