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死亡:児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新

受給者、児童または福山市外在住の配偶者が死亡した場合は届出が必要です。


<持参するもの>

・本人確認書類
※その他、場合により必要なものがありますので、担当課にお問合せください。

手続き先 電話番号
ネウボラ推進課 084-928-1070
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
東部保健福祉課 084-940-2572
神辺保健福祉課 084-962-5005
内海支所 084-986-3111
新市支所 0847-52-5515
沼隈支所 084-980-7704
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
水呑分室 084-956-1011
熊野分室 084-959-1236
山野分所 084-974-2001