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転出:児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月2日更新

 <持参するもの>

・本人確認書類
・振込先を変更される場合は,預金通帳(請求書名義のものに限ります)

【転出先での請求】

 転出予定日の翌日から15日以内に転出先で認定請求の手続きをしてください。
※手続きが遅れると手当が受けられない月が生じることがあります。

<転出先で必要な書類>

・印かん(スタンプ印以外のもの)
・健康保険証(請求者と配偶者のもの)
・預金通帳(請求書名義のもの)
※場合により必要なもの
・住民票(児童の世帯全員の記載があり,続柄の省略されていないもの)
・所得証明書(請求者と配偶者のもの)
詳しくは転出先の住所地の児童手当担当課におたずねください。

手続き先

電話番号
ネウボラ推進課 084-928-1070
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
東部保健福祉課 084-940-2572
神辺保健福祉課 084-962-5005
内海支所 084-986-3111
新市支所 0847-52-5515
沼隈支所 084-980-7704
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
水呑分室 084-956-1011
熊野分室 084-959-1236
山野分所 084-974-2001