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転出:児童手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新
<持参するもの>
・本人確認書類
・振込先を変更される場合は、預金通帳(請求書名義のものに限ります)
【転出先での請求】
転出予定日の翌日から15日以内に転出先で認定請求の手続をしてください。
※手続が遅れると手当が受けられない月が生じることがあります。
<転出先で必要な書類>
・印かん(スタンプ印以外のもの)
・健康保険証(請求者と配偶者のもの)
・預金通帳(請求書名義のもの)
※場合により必要なもの
・住民票(児童の世帯全員の記載があり、続柄の省略されていないもの)
・所得証明書(請求者と配偶者のもの)
詳しくは転出先の住所地の児童手当担当課におたずねください。
手続き先 |
電話番号 |
ネウボラ推進課 | 084-928-1070 |
松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
内海支所 | 084-986-3111 |
新市支所 | 0847-52-5515 |
沼隈支所 | 084-980-7704 |
鞆支所 | 084-982-2660 |
芦田支所 | 084-958-2511 |
加茂支所 | 084-972-3111 |
水呑分室 | 084-956-1011 |
熊野分室 | 084-959-1236 |
山野分所 | 084-974-2001 |