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受給者と支給要件の対象になる児童の住所が別々になる場合は、窓口で相談してください。 ※支給要件の対象になる児童…18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童。
・本人確認書類 (別途、追加で書類を提出していただく場合があります。)